相続財産の評価は、どのように進めればよいのでしょうか。
遺産相続した人は、その遺産の金額に応じて相続税を納めなくてはなりません。
ここで「遺産の金額」と書きましたが、相続した遺産がいくらなのかは、そのときどきの状況によって変わります。
というのも、土地や建物といった不動産など、そのときどきで金額が変わるものがあるからです。
このように、相続した遺産がいくらなのかを算出することを「相続財産の評価」と呼びます。
相続財産の評価方法は、相続税法という法律によって決まっています。
相続財産の評価をどのように行うかによって、負担する相続税の金額が変化しますから、とても重要な問題といえるでしょう。
この記事では、土地や建物、株式など様々な種類の相続財産について、その評価を簡単にわかりやすく解説いたします。
近い将来に遺産相続が控えているという方は、ぜひ参考にしてみてください。
相続税の計算について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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1、相続財産の評価額とは
相続財産の評価額とは、相続税の計算を行う際に、相続した遺産がいくらぐらいの価値があるものなのかを計算した金額のことをいいます。
例えば、土地や建物の値段には「時価」とか「公示価格」とかいったように、さまざまな値段の付け方があります。
これらと同じように、相続税の計算を行う際には、相続税法に定められたルールに従って値段をつける必要があるというわけです。
日本の相続税法では、相続財産の評価額が大きければ大きいほど、相続税の金額は大きくなる仕組みになっています。
そのため、相続税の負担を小さくするためには、この相続税の評価額をいかに法律のルールの中で小さく見積もることができるかを考える視点が重要になります。
相続税の評価方法は、相続した財産の種類に応じて計算方法が異なります。
相続財産の評価が問題となる財産としては、以下のようなものがあります。
株式
土地
建物
その他(預貯金や社債、投資信託やゴルフ会員権など)
以下では、それぞれの財産の相続税評価額の計算方法について、基本的な考え方を解説いたします。
2、株式の評価方法
株式は、会社の経営に関わったり、会社が出した利益のうちから配当を受け取ったりすることができる資産です。
株式を遺産として相続した場合には、一定のルールに従って計算した相続税評価額に基づいて、相続税の負担が発生する可能性があります。
なお、株式の評価方法は、その株式を発行している会社が証券取引所に上場している「上場株式」であるか、それ以外の「非上場株式」であるかによって異なります。
以下、それぞれの種類の株式について、相続税評価の方法を見ていきましょう。
(1)上場株式の場合
上場株式の評価額は、証券取引所での取引価格となります。
ただし、どの時点での取引価格とするかは以下の4つのうち「最も安い値段」となります。
株式の前所有者が亡くなった日の終値
株式の前所有者が亡くなった日が属する月の終値平均額
株式の前所有者が亡くなった日が属する月の、前月の終値平均額
株式の前所有者が亡くなった日が属する月の、前々月の終値平均額
簡単に言えば、相続が発生した日の終値か、終値の月平均額を選択できます。
そして、月平均額を計算するときの「月」は、当月、前月、前々月の3ヶ月の中から選べるということになります。
これら4つを計算し、もっとも価格が低いものを選択することになります。
当然ながら、低い取引価格を選択するほど課税される相続税の金額も小さくなるからです。
(2)非上場株式(オーナー株式)の場合
非上場株式の場合は、株式の取引価格というものがありません。
そのため、株式を発行している会社の純資産の状況から株価を計算するか、同業種の上場企業の株価を参考に相続税評価額を決めるという形をとります。
前者の方式を「純資産価額方式」、後者の方式を「類似業種比準価額方式」と呼びます。
一般的なイメージでいう中小零細企業の場合は「純資産価額方式」で、ある程度経営規模の大きい会社の場合は「類似業種比準価額方式」によって計算します。
これらの方式の具体的な計算方法は、財務会計に関する専門知識が必要となりますから、遺産相続手続きを専門としている税理士にアドバイスを受けるようにしてください。
配信: LEGAL MALL