この記事では、
内容証明郵便のメリット
雛形、書き方、文例
出す時の注意点
について解説しています。
書式もダウンロードできますので、ぜひご活用ください。
1、内容証明郵便とは?
内容証明郵便とは、いつ、いかなる内容の文書を誰から誰宛てに差し出されたかということを、差出人が作成した文書と同内容の文書(「謄本」といいます。)を日本郵便株式会社が保管することで証明する制度です。
2、内容証明郵便のメリット
内容証明郵便には普通の郵便と比較して以下のようなメリットがあります。
(1)相手が「そんな手紙は受け取っていない」と反論できなくなる
親しい間柄で個人的な手紙を送る場合には何ら問題ありませんが、仮にトラブルになっている相手(例えば、「貸したお金が返ってこない」「賃料を払ってもらっていない」など。)に文書を送る場合、後で、「そんな書面は見ていない!」「いや、送った!」と当事者間で言い合いになってしまう可能性があります。
普通郵便では、文書を差し出した事実を後で証明する手段はなく、また、書留郵便などでも送った内容そのものは証明できません。これに対して、内容証明は、送った内容を後で証明することができます。ただし、内容証明郵便そのもので証明できることは、あなたが内容証明郵便を相手に送ったという事実だけで、相手が受け取ったことまでは証明できません。受取りの事実を証明する方法は、後記「3(3)配達証明」をご参照ください。
配達証明をつければ、内容証明を受け取った相手は「そんな手紙は受け取っていない」という反論をできなくなります。
(2)相手に心理的プレッシャーを与えることができる
内容証明郵便は法律的にはあくまで普通の郵便ですが、郵便局長名義で内容を証明する旨の文言が記載されるので、内容証明郵便をもらい慣れていない相手には心理的なプレッシャーを受けます。
結果として、速やかなトラブルの予防・解決に繋がる可能性があります。
なお、弁護士に内容証明の作成を依頼した場合、弁護士という資格と氏名が記載されるので、より相手方に対する心理的プレッシャーを期待することができます。
配信: LEGAL MALL