まとめ
今回は、内容証明について取り上げましたが、いかがでしたでしょうか。
相手方に対してどのような内容の書面を送ったか、記録を残すことで「言った、言わない」の争いになることを防げますし、トラブルの相手方に書面を送る際には内容証明を利用することが一般的です。今回の内容がご参考になれば幸いです。
監修者:宮本健太弁護士
【経歴】
立教大学法学部卒業
東京大学法科大学院修了
司法修習(東京)修了
【専門分野】
交通事故のほか、労働災害事件、夫婦間の問題、労働問題などの一般民事事件を主に担当しています。
ご依頼者様の利益を最大化させることを念頭に、職務に取り組んでおります。
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配信: LEGAL MALL
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