5、相続税だけじゃない!不動産相続におけるもう1つの税金(登録免許税)
不動産の相続に当たっては、相続税だけでなく、不動産取得等にかかる登記費用(登録免許税)が必要です。
ここで、課税標準となる「不動産の価額」は、基本的には固定資産課税台帳の価格です。前述「1」のように、土地の場合に路線価方式や倍率方式を使うわけではないので、ご注意ください。
(1)土地の相続の移転登記
不動産の価額×1000分の4です。
(2)建物の相続の移転登記
不動産の価額×1000分の4です。
(3)配偶者居住権の設定登記
不動産の価額×1000分の2です。
配偶者居住権は設定登記が必須です。この分の費用も見込んでおく必要があります。
(参考)国税庁
「No.7191 登録免許税の税額表」
「相続による土地の所有権の移転登記に対する登録免許税の免税措置について」
6、不動産相続税の節税、対処法についてはベリーベスト方法律事務所へ
以上の通り、不動産を相続する場合にはその評価そのものが難しく、さらに、様々な特例をうまく活用して節税をはかるのは、容易な事ではありません。
万が一の相続人間のトラブルといったことも考えるなら、相続税に詳しい税理士と弁護士等が一緒になって解決を図ることが確実であり、相続対応の近道です。
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配信: LEGAL MALL