5、子供が逮捕されてしまった場合の対応
子供が逮捕されたときには、できるだけ少年院送致にならず、社会内で更生させたいと考えるでしょう。
そのためには、不処分または保護観察処分の決定をしてもらう必要があります。
では、具体的にどのようにしたら少年審判を有利に進めることができるのでしょうか?
少年審判では、家庭裁判所の調査官による調査が重要なポイントとなります。
調査官が保護観察処分相当と意見すると審判官は保護観察を付けることが多いですし、調査官が少年院送致相当という意見を出すと、審判官も少年院送致とすることが多いからです。
そこで、少年審判が開始されたら、調査官調査に対する対応をしっかりと検討すべきです。
まずは子供本人に面会して反省を促し、
この先どのような生活をするのか
再犯に及ばないためにどのような努力をできるのか
話し合いましょう。
また、被害者と示談を進めて、可能な限り被害弁償を進めるべきです。
このようなとき、弁護士に付添人を依頼していると有利になりやすいです。
付添人弁護士は子供と自由に会って保護観察処分を獲得するための具体的なアドバイスができますし、調査官と面談して意見を申し入れることもできます。
子供にとって有利な資料を集めて調査官に示し、裁判所に提出することも可能ですし、審判の場に同席して子供もために意見を述べることも可能です。
万引きをした子供への処分をなるべく軽くしたい場合には、早めに弁護士に依頼しましょう。
6、子供を更正させたい…親としてすべき7つの対応方法
万引きした子供を更生させたいならば、以下のような対応をとりましょう。
(1)万引きをした店に謝罪し、被害弁償をする
まずは万引きして被害を与えてしまったお店に謝罪して、被害弁償することが先決です。
それが済んだら警察に対しても子供が反省していることを伝え、学校などにも迷惑をかけたことを謝罪すると良いでしょう。
(2)万引きはいけないことだと伝える
次に、子供に万引きがいけないことであると伝えましょう。
母親だけではなく父親からも話をすべきですし、先生や警察の人などからも諭してもらうと良いでしょう。
(3)「親に恥をかかせて!」などのマイナス発言はしない
子供が万引きしてしまうと、どうしても感情的になって「恥をかかせて!」などと言ってしまうことがありますが、このような発言はNGです。
子供を更生させるには、まずは親子の信頼関係を壊さないようにすることが大切です。
しかりつけるのではなく「二度と万引きなどやらないと信じているよ」などと言って、子供の味方であることを伝えるようにしましょう。
(4)なぜ万引きをしてしまったのか理由を聞く
万引きの再発を防ぐためには、なぜ万引きをしてしまったのか、その原因を明らかにすることが重要です。
子供に対し、プレッシャーをかけないよう言い方に気をつけながら万引きした理由を聞き、話してもらいましょう。
威圧的な態度を取ったりしかりつけたりしてはいけません。
(5)万引きをした理由を元に再発防止策を一緒に考える
子供から万引きした理由を聞き出したら、理由ごとに再発防止策を一緒に考えましょう。
たとえば欲しいものがあったからというのであれば、盗るのではなく自分で買うにはどうしたらいいのか一緒に考えると良いですし、友達がやっているからという理由ならば悪い友人付き合いを断ち切るための方法を考えましょう。
(6)弁護士に相談する
もしも子供の万引き行為が常習化しているなら、弁護士に相談しましょう。
子供のストレスが強い場合、一種の精神症状である「クレプトマニア」となっている可能性もあります。
(7)親自身の精神的ケア
子供が万引きすると、親も精神的に参ってしまうことがあるので注意が必要です。
世間では「子供の万引きは親の責任」という考えもありますが、必ずしもそういうものでもありません。
親だからといって、必要以上に自分を追い詰めないことが大切です。
自分一人では適切な対処方法が分からない場合、地域の子供家庭センターなどの専門機関に相談する方法もあります。
子供をしっかり受け止めるためにも、親自身が冷静になり、落ち着いて構える必要があります。
配信: LEGAL MALL