離婚後の子供の名字を変えない方法とは?メリットやデメリットも解説

離婚後の子供の名字を変えない方法とは?メリットやデメリットも解説

離婚後に子供の苗字を変えない場合に関するQ&A

Q1.離婚で子供の苗字を変えない方法とは?

妻は離婚によって夫の戸籍から抜け、同時に旧姓に復することになります(民法第767条1項)。婚姻時に夫の苗字に統一していた場合、何もしなければ妻は離婚によって旧姓に戻ります。

しかし、夫婦が離婚しても、それだけでは子供は夫の戸籍から抜けることはありません。妻が子供の親権者となった場合でも、子供の苗字は夫の苗字のまま変わらないのです。

Q2.離婚後に子供の苗字を母親の旧姓に変えたい場合とは?

家庭裁判所の許可を得ることが必要です。「子の氏の変更許可の申立書」を家庭裁判所へ提出しましょう。

この申立書を提出すれば、基本的に家庭裁判所の許可は得られます。

Q3.離婚後に子供の苗字を変えないメリットとは?

子供の精神的負担を少なくできる
名義変更などの手続きがない

まとめ

今回は、離婚後に子供の苗字を変えないことによる影響などについて解説しました。

離婚して子供の親権者となったら、苗字の問題で悩まれると思います。どうすべきかについて正解はありません。

子供が幼い場合は子供の苗字を変える方が多いですが、子供が小学生以上になると、人それぞれ、事情に応じてさまざまな選択をなさっています。子供の苗字を変えることで子供にかかる精神的負担を回避したいと考える方も多いでしょう。

一方で、ご自身(母親)が元夫の苗字を名乗ることには、たとえ通称名であっても抵抗を感じる方も少なくないのではないでしょうか。

どうすればいいのかお悩みのときは、弁護士に相談されるのがオススメです。経験豊富な弁護士のアドバイスは、きっとあなたにも役立つはずです。ぜひ一度、弁護士へご相談ください。

監修者:萩原 達也弁護士

ベリーベスト法律事務所、代表弁護士の萩原 達也です。
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