詐欺被害にあった時の最初の一歩!失ったお金を取り戻すために知っておくべきこと

詐欺被害にあった時の最初の一歩!失ったお金を取り戻すために知っておくべきこと

「詐欺にあったら失ったお金をどうやって取り戻す?」

今回は、

詐欺に巻き込まれた際の初動行動
相談できる機関や専門家の連絡先
失った資金を取り戻すための手法と手続き

について解説します。

弁護士相談に不安がある方!こちらをご覧ください。

1、詐欺に遭ったら最初にやるべき3つのこと

詐欺に遭ったとわかった瞬間はパニックになる人が少なくありませんが、被害をこれ以上拡大しないためにも冷静に行動していくことが大切です。詐欺に遭ったら、最初に以下の順序で3つのことをやっていきましょう。

(1)これ以上お金を支払わない

詐欺に遭ったことが発覚したら、これ以上お金を支払わないようにしましょう。定期的に支払うことになっているものや毎月お金を入れる必要がある投資等は、引き落としや支払い手続きをストップするようにしてください。

中には、今まで支払ったお金を取り戻すためにさらにお金を支払おうとする人がいますが、このような方法は被害を拡大させる可能性が高いです。相手は詐欺行為をしているわけですから、これ以上お金を失う行為を継続するのはやめましょう。

(2)証拠を確保する

詐欺に遭った被害金額を取り戻すためには、詐欺であることを根拠づける証拠が必要です。証拠がない場合、警察や国民生活センターに詐欺被害を報告してもこれらの機関に動いてもらうことは難しいのが実情です。支払い状況や相手の個人情報等、少しでも役に立ちそうな情報は全て確保しておくようにしましょう。ネットを利用した詐欺被害に遭った場合は、問題のある画面をスクリーンショットで保存したり、印刷したりしておくべきです。

まずは落ち着いて証拠の確保に努めましょう。

(3)相手との連絡を絶つ

相手は詐欺行為をしているわけですから、相手とこれ以上関係を続けるのはやめましょう。特に、あなたが相手の詐欺を暴こうとすると、相手はさらにあなたを追い詰めてくる可能性があります。

人によっては、相手の言葉巧みな誘導により、さらなる被害に遭うこともあります。

相手との連絡を絶つよう心がけましょう。

2、そもそも詐欺罪とは?

詐欺罪は、人を欺く行為により(欺罔行為)、その人を錯誤に陥らせ、被害者の財産の引き渡し・処分を行わせ(または財産上の利益を移転させ)、これらが因果関係でつながっていることを構成要件とする犯罪です(刑法第246条)。平たく言うと、人をだまし、相手を勘違いさせ財産の引き渡しを行わせる行為が詐欺罪に該当します。

刑罰は10年以下の懲役となっています。

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