任意整理にデメリットとはある? 他の債務整理と比較して解説

任意整理にデメリットとはある? 他の債務整理と比較して解説

いくつかある債務整理手続きの中で最も選択する人が多いのが任意整理です。

しかし、債務整理をすることでどのようなデメリットを受けてしまうのか、気にされている方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、

任意整理と他の債務整理のデメリットの比較
任意整理ならではのメリット・デメリット
任意整理に向いている人とは

などについて解説していきます。

弁護士相談に不安がある方!こちらをご覧ください。

1、任意整理のデメリット|ブラックリストに登録されること

まず、任意整理に限らず、どの債務整理方法を選択しても避けられないデメリットとして、ブラックリストに登録されることが挙げられます。

ブラックリストに登録されるというのは、個人信用情報機関に事故情報が登録されることをいいます。

債務整理をするということは、貸金業者等の債権者と契約した内容のとおりに借金を返済しないということを意味しますので、その事実が事故情報として登録されるのです。

いったんブラックリストに登録されると、その後の5年~10年ほどは以下のデメリットを受けてしまいます。

(1)借入れが難しくなる

まず、新たな借入れは難しくなります。

まとまったお金が必要になっても、生活費が不足しても、金融機関や貸金業者からお金を借りることは難しい状態になります。

したがって、債務整理をすると5年~10年は借金に頼らずに生活していく必要があります。

(2)ローンが組めなくなる

債務整理をすると、ローンを組むこともできなくなります。

住宅ローンや自動車ローン、子どもの学資ローンなども利用できなくなるため、家族の生活設計に支障が出るおそれもあります。

ただし、債務整理をしても家族には基本的に影響はないので、配偶者名義や成人した子ども名義でローンを組むことは可能です。

(3)クレジットカードが使えなくなる

債務整理をすると、基本的にクレジットカードも使えなくなります。

今まで持っていたクレジットカードは強制解約となることが多いですし、新たにカードを作ることも難しくなります。

どうしてもカードを使う必要がある場合は、家族カードやデビットカードなどを利用することになります。

ただし、以上のデメリットは一生続くわけではありません。

債務整理後、5年~10年が経過すれば信用情報機関に登録された事故情報は削除されるので、その後はまた、借入れやローン、クレジットカードも利用できるようになります。

2、他の債務整理にはない任意整理に特有のデメリットは?

では次に、任意整理にのみ存在するデメリットについてご説明します。

(1)借金の支払いが免除されるわけではない

個人再生や自己破産の場合には、借金の一部または全部の支払いが免除されます。

これに対して、任意整理の場合、基本的に元金の減額には応じてもらえません。

この点で、個人再生や自己破産と比べると、借金を減額させる効果があまり高いとはいえません。

任意整理は借金を減額させるというよりも、返済期間を延長して毎月の返済額を減らすことによって、返済の負担を軽くする手続きであるといえましょう。

(2)借金の大幅な減額は期待できない

任意整理でも、まったく借金が減額されないわけではありません。

交渉次第ではそれなりに借金を減額できることもあります。

とはいえ、基本的には免除が可能なのは遅延損害金と将来利息のみです。

最近は遅延損害金の免除に応じない貸金業者も増えてきており、将来利息の免除にも応じない貸金業者もいますので、任意整理による借金の減額は以前よりも難しくなっています。

ただ、長年借金をしている方の場合は、過払い金が発生しているために借金が大幅に減るケースもあります。

とはいえ、2010年の法改正以降は過払い金が発生しなくなっており、時効の問題もあって、このようなケースは減りつつあります。

(3)ある程度の収入が必要

任意整理は条件変更後の借金を継続的に返済していく手続きですので、ある程度の安定した継続的な収入があることが利用条件となります。

(4)差押えを止めることはできない

借金の滞納を続けていると、債権者から裁判をされた上で、給料や預金などの差押えを受けてしまうことがあります。

その場合、自己破産や個人再生、特定調停といった裁判所を介した債務整理手続きをとれば、差押えを止めることができます。

しかし、任意整理は裁判所を介さず、法律に定められた手続きでもないため、差押えを止めることはできません。

任意整理を選択する場合は、差押えを受ける前に対処して早期に借金問題を解決することが重要となります。

(5)任意整理に応じてくれない業者もある

大半の貸金業者は任意整理に応じてくれますが、中には、その業者の方針として任意整理に応じないところもあります。

そのような業者が相手でなくても、何度も滞納していた場合や、借り入れてから間もない場合などには任意整理に応じてもらえない場合もあります。

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