家賃を滞納したまま債務整理をすることは可能なのでしょうか?
この記事では、
家賃を滞納したまま債務整理するとどうなるのか
部屋を追い出されずに借金を解決する方法
についてご紹介します。
債務整理に関しては以下の関連記事をご覧ください。
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1、任意整理した場合の滞納家賃について〜家賃を滞納したまま債務整理できる?
まず、任意整理とは、それぞれの債権者と残っている借金の今後の返済条件について、私的に話し合う方法の債務整理になります。
任意整理の最大の特徴は、「どの債権者」と「どのような内容」を話し合うかが基本的に自由ということです。
したがって、金融機関からの借金に加えて、家賃も滞納しているという場合に金融機関の借金は任意整理で解決するけれど、滞納家賃は任意整理せずに何とか自力で滞納を解消することを選択できます。
実際、消費者金融・銀行のカードローンのような高利の借金返済の負担を任意整理で軽くすることができれば、「家賃はこれまでどおり返済できるようになる」可能性もあるでしょう。
2、債務整理|自己破産をした場合の滞納家賃について
自己破産は、最もよく知られた債務整理の方法といえるでしょう。
自己破産をして裁判所に免責を認めてもらうことができれば、残っている借金全額の返済義務が免除されます。
特に「家賃も払えない」という状況にあるときには、すでにかなり多額の借金を抱えてしまっていて、自己破産を検討する場合も多いかもしれません。
(1)滞納家賃は自己破産の対象になる
自己破産は、任意整理とは異なり、手続きの対象となる借金(負債・債務)を選ぶことはできません。
なぜなら、自己破産は「債務者が抱えているすべての借金を、平等・公平に清算する」ための手続きだからです。
滞納している家賃は、「借金」ではありませんが、「負債(債務)」であることには変わりがありませんので、自己破産を申し立てる場合には、債務として裁判所に申告しなければなりません。
(2)自己破産を申し立てた後の家賃の支払い
すでに家賃を滞納している人が自己破産を申し立てるときには、滞納家賃の支払いにも注意が必要となります。
①弁護士に債務整理を依頼したら、滞納している家賃を支払ってはいけない
弁護士に債務整理を依頼すると、弁護士は「債務整理するための代理人に受任したこと」と「今後の返済を一時停止する」ということをすべての債権者に通知します。
これを実務では「受任通知の送付」と呼んでいます。
受任通知を送付した後には、特定の債権者にだけ不公平な返済が行われることを予防するために、一切の返済行為をストップさせる必要があります。
したがって、「負債」である滞納家賃を返済することもできなくなります。
特に、自己破産をする場合には、債務整理依頼後に不公平な返済「偏頗弁済(へんぱべんさい)」が行われると、免責不許可事由に該当する可能性も生じてしまいます。
「すでに何ヶ月分もの家賃を滞納している(強制解約間近)」というケースでは慎重な対応をする必要がありますので、弁護士とよく相談した上できちんと対応する必要があります。
②毎月の家賃は、自己破産申立後も支払わなければならない
他方毎月の家賃の支払いは、生活を維持する上で必要な支払いですから、継続することができます。
むしろ、部屋を追い出されないようにするためには、毎月の家賃をこれ以上滞納しないことは必須といえます。
(3)免責を受けた場合の滞納家賃の取扱い
自己破産で負債の返済義務を免除してもらうためには、「免責」を受ける必要があります。
債務者に一定の事情がある場合には、免責が認められない場合もないわけではありません。
しかし、実際の自己破産のほとんどでは免責が認められています。
また、家賃の滞納分については、以下で説明するように、滞納の発生時期によって取扱いが異なることに注意する必要があります。
①自己破産が開始される前に滞納していた家賃
裁判所に免責を認めてもらうと「破産手続き開始決定の時点でのすべての負債(のうち配当で弁済できなかった分)」について、返済義務が完全に免除されます。
したがって、自己破産開始前までの滞納家賃(裁判所に申告した滞納家賃)は、免責を受けた場合に、返済する法律上の義務がなくなることになります。
ただし、下でも改めて触れますが、「滞納家賃を支払わなくてよいこと」と「滞納家賃を支払わなくても部屋を追い出されることはない」ということは別なので、注意する必要があります。
②自己破産が開始された後に滞納してしまった家賃
自己破産開始後に発生した家賃についても滞納してしまったというときには、免責を受けても返済義務がなくなるわけではありません。
自己破産の手続きが対象とできるのは、「破産手続き開始決定のとき(裁判所に申告した)の負債」に限られるからです。
(4)免責された滞納家賃は本当に支払わなくてよいのか?
既に何度か触れているように、免責が認められたときには「自己破産開始のときの負債」のすべてについて、法律上の返済義務が消滅します。
したがって、仮に、大家さんから滞納家賃の支払いを求める裁判を起こされても、「すでに免責を受けている」ことを主張・立証すれば、大家さんの訴えは棄却されてしまいます。
しかし(上でも述べたように)、「滞納家賃を支払わなくてよくなった」ことと、「家賃を滞納したままいまの部屋に住み続けられる」ことは同じではありません。
滞納家賃がいつまでも残っていれば、賃貸の契約が強制解約になってしまう可能性も高いです。
また、強制解約されてしまえば立ち退きに応じなければなりません。
したがって、「自己破産後も今の部屋に住み続けたい」と考えるのであれば、滞納家賃は免責が確定した(自己破産手続きが開始された)後の早い段階で解消しておく必要があります。
なお、免責によって消滅するのは「法律上の返済義務」だけで、「負債(滞納家賃)それ自体がなくなる」というわけではありませんので、債務者が「任意で返済する」ことは自由です。
配信: LEGAL MALL