まとめ
2024年10月からは、従業員数51人以上の会社で働いている人は、年収106万円未満でなければ社会保険の適用対象となります。従業員数が50人以下の会社であれば、年収130万円であっても社会保険の扶養のままでいられます。
ただ、国の方向が「扶養制度の縮小」に向かっているため、今回の改正では免れたとしても、近いうちにまた次の壁ができるかもしれない点は知っておきましょう。
出典
日本年金機構 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
執筆者:佐々木咲
2級FP技能士
配信: ファイナンシャルフィールド
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