駅前でみかける「1個300円」モモの路上販売、法的にはどうなの? 警視庁に聞いてみると 

駅前でみかける「1個300円」モモの路上販売、法的にはどうなの? 警視庁に聞いてみると 

東京都内の駅前や路上でモモが売られているのを見たことはあるでしょうか。

大きな文字で1個300円などと値段が書かれ、軽トラックやカゴに積まれた状態で販売されているようです。

記者が地下鉄・東西線のある駅の前で見かけたケースでは、モモ以外にも、メロンが小玉2個500円で販売されていました。車のナンバーを見ると東京都外のものでした。

●駅前の果物販売は盗難品?

こうした果物の路上販売についてはX(旧ツイッター)でも度々、話題となっています。

「素性不明の桃は絶対に買わないでください」

「駅前で軽トラで売ってる男2人組の激安の果物はほぼ盗難品だよ」

「路上販売の許可を取っているのか?」

こうした声が上がる背景には、山梨県などで果物の盗難被害が相次いでいることがあるとみられ、盗難品が現場から離れた東京に運ばれてきて売られているのではないかと疑っている人がいるのかもしれません。

●警視庁「管轄する警察署長の許可を受けなければならない」

このように駅前や路上で果物を販売する場合、何らかの許可が必要になるのでしょうか。

また、駅前や路上での販売の許可を得ていることを第三者が認識できる印のようなものはあるのでしょうか。

警視庁に問い合わせると、次のような回答がありました。

・道路交通法第77条第1項第3号において、場所を移動しないで道路に露店、屋台店、その他これらに類する店を出そうとする者は当該行為に係る場所を管轄する警察署長の許可を受けなければならないとされています。

・また、道路の使用を許可した場合は、警察署長は申請者に道路使用許可証を交付しています。食品衛生法上の営業許可、届出については管轄の保健所が窓口となっております。

つまり、駅前や住宅地でみかける路上販売には正式な手続きが必要であり、気になる人は道路使用許可証を取得しているかどうか確認してみると良いでしょう。

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