会社の金を横領した男性の“斜め上”の心配事「クビでも退職金はください」 意外と通用するかもしれないワケ

会社の金を横領した男性の“斜め上”の心配事「クビでも退職金はください」 意外と通用するかもしれないワケ

●「争う余地はある」

──今回のケースについてはどうでしょうか。

相談者に「それまでの勤続の功を抹消又は減殺するほど著しい背信行為」があったか否かは、十数万円という横領額を考えると非常に難しいところです。

他の裁判例では、18万円の横領を理由とする退職金の不支給が有効とされたケースもありますが、そのケースでは、労働者が公務員であったこと、横領行為を繰り返していたこと、不正行為を認めずに反省や被害弁償もなかったこと、過去にも懲戒処分歴があるなどの事情もありました(札幌高裁平成27年9月11日判決)。

今回のケースで仮に退職金を不支給とされたとしても、争う余地はあると思いますので、弁護士に直接ご相談されることをお勧めします。

【取材協力弁護士】
田代 隼一郎(たしろ・じゅんいちろう)弁護士
田代 隼一郎(たしろ・じゅんいちろう)弁護士

2012年に弁護士登録し、以後10年以上、労働問題を含む多数の事件を解決に導く。労働問題については、労働審判・労働訴訟・労使間の団体交渉などの分野で代理人として活動。個別の事件のほか、商工会議所をはじめとするセミナー講師、新聞・テレビ番組での意見発信、YouTubeでの情報発信にも務める。YouTube動画リスト: https://youtube.com/playlist?list=PLbbwKaZ1VWS3Ga4anZDwuq9zvlqFPg8GI
事務所名:有岡・田代法律事務所
事務所URL:https://at-lawoffice.net/

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「専門家を、もっと身近に」を掲げる弁護士ドットコムのニュースメディア。時事的な問題の報道のほか、男女トラブル、離婚、仕事、暮らしのトラブルについてわかりやすい弁護士による解説を掲載しています。
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