福岡県久留米市内にある「すき家」西鉄久留米駅前店で10月14日23時20分過ぎ、未成年の店舗利用を拒まれ、同行した客が店員を暴行する事件が起きました。
すき家を運営するゼンショーホールディングスによると、同社の「22時から翌5時まで未成年者は保護者同伴であっても入店を断るマニュアル」に従って店員が対応したところ、客による暴行が発生したといいます。
広報担当者によると、逮捕された客は6人グループ(うち未成年1人)で来店。
「店員が(未成年客の店舗利用を)断ったところ、被疑者が腕を掴んだり、引っ張ったり、威嚇するような動きがありました。営業に差し支えが出るので、警察に通報しました」と説明します。
なお被疑者は容疑を一部否認しているそうです。グループの中に未成年客の保護者がいたかどうかは不明です。
●深夜に外出させるのは「条例違反」なのか?
この事件が九州朝日放送などで報じられると、そもそも23時過ぎに未成年を深夜に外出させることは「条例違反ではないか?」と指摘する声がネットで上がりました。
事件の起きた福岡県の「県青少年健全育成条例」を確認してみると、「何人も、保護者の指示を受け、又はその同意を得た場合などの正当な理由がある場合のほかは、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない」とされています。(同条例34条2項)。
ここでいう「深夜」とは、23時から翌日の午前4時までとされています。
今回の事件では、来店の時間ははっきりしませんが、暴行を加えた疑いが持たれている時刻が23時20分のようです。したがって、「深夜」にあたります。
そこで、保護者の指示や同意などがない場合には、条例違反にあたりうると考えられます。
すき家のような「22時以降の未成年客の入店は禁止」というマニュアルがなかったとしても、条例違反であれば、店側が店舗利用を断ることも正当な理由に基づくといえそうです。
●すき家では、保護者同伴でも入店できない
保護者が同伴したり、保護者の同意があったりする条例違反とならない場合であっても、「すき家」では独自のルールとして未成年客は入店できません。
すき家は「全国の青少年保護条例の中で、特に厳しいルール(保護者同伴でも22時以降はダメ)に則ったもの。条例ということで強制力はないものかもしれないが、全国の店舗でそのように運用しています」と説明しています。
配信: 弁護士ドットコム