訪問診療の制度 | 介護費・治療費の超過分が払い戻しされる制度を知っていますか?

訪問診療の制度 | 介護費・治療費の超過分が払い戻しされる制度を知っていますか?

高額介護サービス費

介護保険の自己負担額は所得に応じて1割から3割負担となっています。月間の介護費が高額となり、自己負担の限度額を超えた場合に超過分が払い戻されるのが高額介護サービス費です。高額介護サービス費の払い戻しを受けるには、介護を受ける方ご自身から自治体に申請する必要があります。介護費用の限度額を超えた場合に自治体から申請書が送付されますので、必要項目を記入して自治体に郵送するか直接提出しましょう。

高額介護合算療養費

高額介護合算療養費は、医療保険と介護保険の両方において、1年間の自己負担の合算額が高額となった場合に超過分が払い戻しされる制度です。限度額はその他の制度と同様、年齢と所得に応じて設定されており、19万円から212万円までと幅があります。高額介護合算療養費の申請は、自治体によっては対象者に申請書が送付されますが、場合によっては申請書が届かないこともあるため注意が必要です。医療費や介護費が高額になっていると感じる場合はお住まいの自治体へご相談ください。

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