●強盗の実行に着手した場合は「成人」と同様になる
ただし、強盗の予備に留まらず強盗の実行にまで着手してしまったような場合には、強盗未遂罪、強盗罪等が成立することとなり、18歳以上の特定少年であれば、原則的に逆送されてしまい、成人と同様に刑事罰を受けることとなってしまう可能性が高い状況となってしまうところです。
強盗は、暴行脅迫を用いて財物を奪う犯罪であり、犯罪を実行するという興奮状態の中、暴行等を用いるものであることから、被害者が負傷したり、場合によっては死亡してしまうようなことが容易に起こりえます。
そのような結果が発生してしまった場合、その事件の重大性から特定少年はもちろんのこと、16歳や17歳の少年であったとしても逆送され、成人と同様に刑事罰を受けることにもなる可能性があるため、絶対に強盗予備も含め強盗行為には関わらないようにしてほしいところです。
【取材協力弁護士】
坂口 靖(さかぐち・やすし)弁護士
大学を卒業後、東京FM「やまだひさしのラジアンリミテッド」等のラジオ番組制作業務に従事。その後、28歳の時に突如弁護士を志し、全くの初学者から3年の期間を経て旧司法試験に合格。弁護士となった後、1年目から年間100件を超える刑事事件の弁護を担当。以後弁護士としての数多くの刑事事件に携わり、現在に至る。YouTube「弁護士坂口靖ちゃんねる」
事務所名:プロスペクト法律事務所
事務所URL:https://prospect-law.com/
配信: 弁護士ドットコム