ハロウィーン当日に仮装した人々(2023年10月31日、東京都新宿区、時事通信フォト)
【画像】「えっ…!」 これが“違法”の可能性がある「コスプレ」です!
10月31日は「ハロウィーン」です。日本では仮装を楽しむイベントとして定着しており、毎年、ハロウィーン当日や近辺では、アニメキャラクターや警察官などに仮装した人を繁華街で多く見掛けます。アニメキャラクターや警察官などに仮装して外出した場合、法的責任を問われる可能性はあるのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の弁護士・佐藤みのりさんに聞きました。
軽犯罪法違反や著作権侵害に該当する可能性
Q.ハロウィーンでのコスプレが原因で法的責任を問われる可能性はあるのでしょうか。
佐藤さん「ハロウィーンでのコスプレについて、原則として、どのような格好をするのも自由であり、仮装して繁華街に出かけること自体を禁じる法律はありません。
しかし、コスプレの内容によっては、法的な問題が生じることがあり得ます。具体例を挙げると、警察官のコスプレの場合、法令に定められた制服そっくりなものを着用して街に出ると、軽犯罪法違反に該当する可能性があります(同法1条15号)。本当は資格がないにもかかわらず、周囲の人に本物の警察官だと誤認させ、混乱が生じる可能性があるためです。
軽犯罪法に違反した場合の刑罰は、拘留(1日以上30日未満の身柄拘束)、または科料(1000円以上1万円未満の金銭徴収)と定められています」
Q.アニメや漫画のキャラクターのコスプレをしている人を見掛けることがありますが、この場合も法的責任を問われる可能性があるのでしょうか。
佐藤さん「アニメや漫画のキャラクターのコスプレは、キャラクターの特徴的な部分を再現することで、著作権の侵害に該当する可能性があります。
個人が私的に楽しむ目的でコスプレをする場合は問題ありませんが、ハロウィーンなどのイベントの際に人に見せる目的で、特定のキャラクターそっくりの格好をしたり、仮装した姿を収めた動画や画像をネット上に投稿したりすると、著作権侵害の問題が生じる可能性があります」
Q.このほか、みだりに肌を露出させるようなコスプレをした場合はいかがでしょうか。
佐藤さん「軽犯罪法1条20号に違反する可能性があるほか、性器を露出させるなど極端なケースであれば刑法174条の公然わいせつ罪(6カ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料)に該当する可能性があります」
配信: オトナンサー
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