●都迷惑防止条例違反は?
今回の事件は、東京・渋谷区で発生していることから、東京都迷惑防止条例5条の2(つきまとい行為等の禁止)違反の可能性もあります。
この規定では、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的の行為を処罰対象としており、軽犯罪法1条28号と保護法益をやや異にしています。
また、処罰の対象とする行為も、つきまといや、進路に立ちふさがる行為だけでなく、「住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること」といった、軽犯罪法1条28号で処罰の対象としていない行為を規定していることから、両罪ともに成立し、観念的競合(1つの行為で2つの犯罪が成立するが、科刑上は1つの罪とされる)の関係に立つと考えられます。
【取材協力弁護士】
濵門 俊也(はまかど・としや)弁護士
当職は、当たり前のことを当たり前のように処理できる基本に忠実な力、すなわち「基本力(きほんちから)」こそ、法曹に求められる最も重要な力だと考えております。依頼者の「義」にお応えします。
事務所名:東京新生法律事務所
事務所URL:https://www.hamakado-law.jp/
配信: 弁護士ドットコム