同性カップルの法律婚を認めない民法や戸籍法の規定は憲法に反するとして、国を相手取り訴えた集団訴訟の控訴審判決が10月30日、東京高裁(谷口園恵裁判長)であり、規定は憲法14条、24条2項に反して「違憲」との判断した。一方、国の賠償責任を否定した一審・東京地裁判決を支持し、同性カップル側の控訴を棄却した。
2審で「違憲」と判断されるのは、今年3月に判決が言い渡された札幌高裁に次いで2例目となったが、その内容は一層、踏み込んだものとなった。
弁護団は「判決では、民法739条に相当する配偶者としての法的身分関係の形成にかかる規定が設けられていないことの違憲性について正面から判断し、憲法14条1項、24条2項に違反すると認めたものであり、歴史的であり高く評価できる」とした。
この集団訴訟は2019年2月に提訴され、同性カップルが法律婚できないのは憲法14条や憲法24条について違反すると訴えてきた。
●婚姻制度の目的や意義を考察
弁護団は東京高裁判決をどう受け止めているのか。判決では、憲法14条1項と24条2項について「違憲」と述べている。
判決後の会見で、東京訴訟弁護団の共同代表である寺原真希子弁護士は、「歴史的で画期的」と判決を評価し、特に重要な5つのポイントを次のように説明した。
「まず1点目ですが、判決では婚姻制度の目的や意義について検討し、婚姻制度は時代や社会によって変化するものであるとしています。この婚姻の意義について、国民の意識としては、社会的な公認を受けて、安定的な生活をともにすることにあるというのが実情だと言っています。
それを踏まえて、婚姻することが、自らの自由な意志で選んだ相手との永続的な人的結合関係、配偶者としての法的身分関係の形成が安定的で充実した社会生活を送る基盤だとしています」
ここで国側が「婚姻の目的は男女が子どもを産み育てながら共同生活を送る関係を保護するもの、カップルの間で自然生殖可能性のない同性カップルは当てはまらない」とした反論を否定した。
●憲法24条「両性」は男女を示しているのか?
2点目のポイントは、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」と定めた憲法24条の趣旨に及ぶ。
国側は「両性」という言葉から、「憲法は同性婚を想定していない」と反論していた。
「判決では、憲法24条について検討しています。憲法24条の制定時、確かに男女間の人的結合関係を前提に規定されましたが、同時に当時は同性婚の可否について議論にも上がっていなかったこと、また、両性とか夫婦といった文言はあるけれど、このことが同性間の人的結合関係に法的な保護をあてないということを許容する趣旨ではないとしました。
ですので、この24条があることを根拠に、同性婚を認めないということは、憲法14条1項で定められた法の下の平等に違反する問題が生じ得ないということはできないとしています」
配信: 弁護士ドットコム