「歴史的で画期的な違憲判決」同性婚訴訟、東京高裁の判断を弁護団は高く評価 その5つのポイントは?

「歴史的で画期的な違憲判決」同性婚訴訟、東京高裁の判断を弁護団は高く評価 その5つのポイントは?

●同性婚を実現するなら…国会に「注文」

最後のポイントは、同性婚を認めていない規定が違憲だとして、同性カップルが配偶者としての法的身分の形成にかかる規定をどう設けるのか、具体的に踏み込んだ点となる。

「その方法として、今の民法や戸籍法の規定を改正して同性カップルを包摂するという方法もありますし、婚姻とは別制度をつくる方法もあるとしています。

ただし、判決では、国会が立法する際には個人の尊重(憲法13条)や法の下の平等(憲法14条)という憲法上の要請があり、その裁量には限界があるということも言っています。例えば、配偶者の法定相続権があるけれども、婚姻当事者の性別にはかかわらない。配偶者の地位によって当然に生じる権利で、そうした権利について、男女間と同性間を違う内容にするには、違憲の問題が生じるとしています。

これは、国会の立法にかなり具体的な注文をつけているもので、同性カップルに配偶者としての法的身分関係の形成にかかる規定を設けていないということは、性的指向による差別であって、憲法14条1項や24条2項に違反するということを言っています」

●弁護団は声明「ただちに立法を」

弁護団は同日、声明を公表した。声明では判決を評価するとともに、次のように述べている。

「婚姻の自由と平等の実現は、同性愛者等の尊厳回復にとって譲れないものであると同時に、日本に祝福と幸福を増やすものである。声を上げ続けた当事者、支援者、多くの方の声を受け、本日までに、2件の高裁判決を含む7件もの違憲判断が積み重なってきた。

今後の全国の『結婚の自由をすべての人に』訴訟の高裁及び最高裁においても、明確な違憲・違法との判断が下されること、そして、何より、立法府においては、本判決が、国会に立法裁量があることは、不合理な区別を解消する立法措置を取らないことの合理的理由とはならないと明示的に指摘したことを重く受け止め、直ちに婚姻の自由と平等を実現する立法を行うことを強く期待する」

【同性婚訴訟】5地方で計6件の訴訟が起こされている。今日の控訴審判決を入れて8件の判決が出ており、その内7件が「違憲」「違憲状態」との判断を示した。これまでに同性カップルの結婚を認めない現在の規定を「合憲」と判断したのは大阪地方裁判所の判決のみ。

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