「もうけ話」はまず疑うこと!
通常、ビデオ通話で勧誘を受けた場合は「電話勧誘」にあたり8日間以内であればクーリングオフが可能。一方で、クーリングオフが難しいケースにはどのようなものがあるのでしょうか。
「電話勧誘販売にあたるとしても事業者と連絡が取れない場合、クーリングオフの通知を送付しても、実効性を欠く場合があります。また、通信販売にあたる場合はクーリングオフが認められていません」
最後に、トラブルになった場合に備えて契約前や入金前にすべきことを教えてもらいました。
「インターネット上で勧誘されるもうけ話は、まず疑ってください。契約前に契約条件、契約内容をよく確認し、少しでも怪しいと思ったら契約をしないことが重要です。また、トラブルに備えて、SNSなどのやり取りの記録は消さずに残し、不安になったり、トラブルになったりした場合は消費生活センターにご相談いただきたいです。状況を伺い、事業者に交渉できるケースについては交渉のアドバイスをしています」
「もうけ話はまず疑う」。これを心がけ、SNSを賢く、楽しく活用していきたいですね。
<取材・文/鈴木風香 協力/女子SPA!取材班>
【鈴木風香】
フリーライター・記者。ファッション・美容の専門学校を卒業後、アパレル企業にて勤務。息子2人の出産を経てライターとして活動を開始。ママ目線での情報をお届け。Instagram:@yuyz.mama
配信: 女子SPA!
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