令和7年5月の戸籍法改正!全国民に送付される「振り仮名の通知」とは?今後はキラキラネームが制限される?

令和7年5月の戸籍法改正!全国民に送付される「振り仮名の通知」とは?今後はキラキラネームが制限される?

来たる令和7年5月26日に、戸籍に関する改正法が施行されることが決まりました。この改正戸籍法により、氏名の「フリガナ」が戸籍に記載されるようになるのです。世間では「キラキラネームが制限される!?」などのうわさもありますが、実際のところはどうなのでしょうか。もうすぐ出産を控える人たちや産後のママ・パパにどんな影響があるのか、しなければならないことは何かなど、法務省民事局で戸籍を担当している青山さんに話を聞き、現時点でわかっていることをまとめました。

改正戸籍法の施行で、令和7年5月26日から戸籍にフリガナが記載される

令和7年5月26日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」の一部が施行され、戸籍法の一部が改正されます。これにより、今まで戸籍には記載されていなかった「フリガナ」が、記載事項として戸籍に追加されることになりました。つまり、戸籍の証明書(戸籍謄本や戸籍抄本など)を取ると、フリガナも明記されるようになるのです。

【ポイント1】なぜ氏名のフリガナを戸籍に記載する必要があるの? メリットは?

「現在、戸籍にはフリガナが記載されておらず、氏名は漢字、ひらがな、カタカナで記載されています。漢字は、正字、俗字などさまざまな字体があります。身近なところで言うと、わたなべさんの「なべ」やさいとうさんの「さい」の字にはいろいろな字体があることが想像できると思います。そのため、氏名を漢字で検索しようとすると煩雑で時間がかかっていました。戸籍にフリガナを記載し、これを公証することで、データベースでの検索が効率化され、また、間違いが防げるようになるメリットがあります。

また、戸籍の証明書にフリガナが記載されると、私たちはこれを本人確認資料として使えるようになります。そして、1つの氏名でフリガナを複数使用して別人を装おうとするなどの不正な行為を防ぐことも期待されています」(青山さん)

関連記事: