知財高裁は10月30日、人気特撮映画「シン・ゴジラ」の立体商標について、登録を認めなかった特許庁の審決を取り消しました。
この訴訟は、東宝が2020年9月、映画「シン・コジラ」に登場する第4形態のゴジラの立体商標を第28類の「縫いぐるみ、アクションフィギュア、人形 、その他のおもちゃ」の分野で特許庁に出願したところ、特許庁が登録を認めず、今年3月の審決でも不服申し立てを退けたため、東宝が今年5月、審決の取り消しを求めて提訴していました。
特許庁側は、ゴジラの形状について、「恐竜をモチーフにした想像上の動物をかたどった類型の範囲」などとして、「特定の者に独占させることは公益上の観点」から適切ではないとしていました。
東宝側は「シン・ゴジラの立体的形状は、一般消費者において容易に識別可能」として、「頭、手足、背びれ及び尾を有する恐竜あるいは想像上の動物」と抽象的に一括りにされるべきものではない」と訴えていました。
では、知財高裁はどのように判断したのでしょうか。知的財産権に詳しい岩永利彦弁護士に判決のポイントを聞きました。
●特許庁が商標登録を認めなかった理由
——特許庁はどういう理由で、東宝の商標出願を認めていなかったのでしょうか。
まず前提として、本件は分割出願であることに注意してください。
つまり、もともとの親出願があり、本件で問題となった「2020年9月、映画『シン・コジラ』に登場する第4形態のゴジラを立体商標を第28類の『縫いぐるみ、アクションフィギュア、人形 、その他のおもちゃ』の分野で特許庁に出願」したもの(商願2020-120003。本願)は、その親出願を分割した、いわば子出願です。
ですので、もともとの親出願(商願2019-131821)はどうなっているかというと、とっくの昔に登録されています(登録6312530。登録日、2020.11.5)。
もちろん、親出願も立体商標です。要するに、4年も前にシン・ゴジラ第4形態の立体商標はすでに登録されているのです。本来、大騒ぎするなら、初めて登録になった4年前に大騒ぎすべきだったと言えるでしょう。
ただ、この親出願の方は、指定商品等が、9類「救命用具、消火器など」、16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤、紙袋など」、25類「スウェットシャツ、スウェットパンツなど」、28類「業務用テレビゲーム機、その他の遊園地用機械器具など」(当然「縫いぐるみ、アクションフィギュア、人形 、その他のおもちゃ」は除かれています)、41類「技芸・スポーツ又は知識の教授、セミナーの企画・運営又は開催など」になっています。
これらの指定商品等の場合、商品又はサービスに本件の商標を使用すると(例えば、包装や広告をシン・ゴジラ第4形態の形状とすることが考えられます)、非常にキャッチーで訴求力もあり、ああゴジラの東宝さんの商品等を示しているのかなあと思わざるを得ませんよね。これを難しい言葉で言うと「識別力」がある、と言います。その商標を見て、どこどこだれだれの商品・サービスだと識別できるということです。
しかしながら、分割した第28類の「縫いぐるみ、アクションフィギュア、人形 、その他のおもちゃ」に、本件の商標を使用するとどうでしょうか? 親出願の拒絶理由には「同種の商品がその形状として採用し得る立体的形状の範囲を超えているとはいえないものですから、これを前記指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、その商品の形状を表示したものと認識するにとどまるというのが相当です」とありました。
つまり、「一見ただの怪獣の縫いぐるみ、アクションフィギュア、人形そのもの……に過ぎないように見えますよね?」ということが、特許庁の懸念、つまり拒絶理由通知だったのです。
そのため、東宝は、親出願から、第28類の「縫いぐるみ、アクションフィギュア、人形 、その他のおもちゃ」を除いて、それを別の子出願とすることにより、親出願を早めに権利化したのです。
●特許庁が根拠とした「識別力」とは?
——「識別力」があるかないかということがポイントになるんですね。
はい。特許庁の判断の根拠になったのが、商標法3条1項3号の条文です。
「三 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」
この条文は、説明的な商標は登録できないとする条項です。
例えば、自動車という商品の商標で「スピード」や、スパゲッティという商品の商標で「超美味い」のようなものです。これだとその商品の中身をただ説明しているだけと言えますので、あそこのメーカーの商品だとかが区別できない(識別力がない)から、登録できませんよ、そういう条文です。
ですので、親出願から分割した子出願も、この商標法3条1項3号で再度拒絶されました。怪獣のフィギュアという商品の商標(立体商標ですが)で、「怪獣の形態」にしただけじゃないか(拒絶理由の言葉を借りると「その商品の形状を表示したものと認識するにとどまる」というものです)、ということでした。
配信: 弁護士ドットコム