玉木氏の不倫騒動で注目、すぐに観光大使は「クビ」にできない? 11月施行「フリーランス新法」のポイント

玉木氏の不倫騒動で注目、すぐに観光大使は「クビ」にできない? 11月施行「フリーランス新法」のポイント

●事前予告義務に例外はあるが・・・

ただ、この事前予告義務には例外事由があります。「災害などのやむを得ない事由がある場合」や「フリーランスに責めに帰すべき事由がある場合」には、事前予告は不要とされているのです。

ここで「不倫したのなら帰責性があるのでは?」と思われるかもしれませんが、フリーランスに少しでも帰責性があれば事前予告不要というわけではありません。

業務委託契約の内容などを考慮して、総合的に判断して、30日前の事前予告の保護を与える必要のない程度に重大または悪質なものであるかどうかで判断するとされています。

とはいえ、施行されたばかりの法律で、これまで即時解除の有効性が争われた事例もありません。ですので、高松市としては、事前予告せずに解除するのであれば、観光大使の女性に事前予告の保護を与える必要のない程度に重大または悪質といえる帰責事由が認められるのか、慎重な判断が求められます。

●タレント事務所に所属していた場合は?

ちなみに、その女性がタレント事務所に所属し、高松市とそのタレント事務所との契約だったという場合には、基本的に、高松市は直接フリーランスと契約しているわけではないので、フリーランス新法は適用されません。

ただし、この場合も、要注意です。

フリーランス新法でいう「フリーランス」とは、個人事業主だけではありません。たとえ法人であったとしても、法人の代表者1名以外に役員がおらず、かつ、週20時間以上勤務する従業員も雇用していない場合には「フリーランス」に含まれるのです。

タレント事務所は、小規模な場合、代表者1名と、週数時間勤務のアルバイトや業務受託者しかいない場合もあります。この場合、そのタレント事務所も「フリーランス」に該当し、即時解除には制限がかかることになるわけです。

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