映像波紋の「フルコンタクト空手」、子どものリスク「親は理解していますか?」 重傷でも賠償認められないことも…弁護士指摘

映像波紋の「フルコンタクト空手」、子どものリスク「親は理解していますか?」 重傷でも賠償認められないことも…弁護士指摘

空手大会に出場した小学生が、後頭部を蹴られて動けなくなる様子を撮影した動画がXに投稿されて波紋を広げている。大会主催者によると、ヘッドギアをつけない「フルコンタクト」(直接打撃制)の試合だったという。救急搬送された小学生は、頸椎捻挫でコルセットを巻くケガを負ったが、今回のような事態をどうとらえるべきか。

問題となった空手大会は11月3日に開かれた。主催者によると、小学生が後ろを振り向いたにもかかわらず、蹴った側のセコンドは「いけ!」と指示を出していたという。蹴った小学生は反則負けとなった。蹴った側の子どもが所属する団体は、セコンドを謹慎処分としうえで、蹴られた側に謝罪した。

ノンコンタクトルールを採用する全日本空手道連盟は公式サイトで、加盟団体による大会ではないとしながらも「空手を名乗る大会でこのような事案が発生したことは誠に残念であり、何よりも選手の負傷には心を痛めております」という声明を出した。

倒れた小学生を誰も救護しようとしない様子も衝撃的に受け止められている。今回の映像が多くの人に問題意識を生じさせたことは間違いない。空手という競技の危険性を改めて再認識させただけでなく、それ以上に空手に関わる大人たちの態度にも疑いの目が向けられる契機になったと言えそうだ。

子どものスポーツトラブルに詳しい岩熊豊和弁護士は「空手に限らず、フルコンタクトの格闘技で子どもがケガをしても、相手側に賠償請求できない可能性がある」と指摘。「フルコンタクト競技を子どもに習わせる意味を改めて考えてほしい」とうったえる。岩熊弁護士に聞いた。

●「率直に言って恐ろしさを感じました」

——投稿された動画を見て、どのように受け止めましたか

フルコンタクト空手は直接打撃を伴うため、ケガのリスクが高いとされています。特に子どもの場合は、骨が柔らかいため骨折のリスクがあり、頭部の軟部組織が薄く脆弱であるため脳浮腫や硬膜下血腫のリスクが高いとされています。

このように、フルコンタクト空手は危険なスポーツであるという認識でしたが、それを子どもがやっていることや大会まで開催されていること、蹴られた子どもが倒れて動かないのに関係者が誰もすぐに駆け寄らないことに、率直に言って恐ろしさを感じました。

——フルコンタクト空手に出場させることには、子どもとその保護者に、どのような法的リスクが考えられるでしょうか

子どもがフルコンタクトの試合で対戦相手に傷害を負わせた場合、まず考えられるのが、傷害を負わせた子どもに対する不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求です。

不法行為に該当するというためには、子どもの行為が違法であることが前提となります。

この点について、「一般に、スポーツの競技中に生じた加害行為については、それがそのスポーツのルールに著しく反することがなく、かつ通常予測され許容された動作に起因するものであるときは、そのスポーツの競技に参加した者全員がその危険を予め受忍し加害行為を承諾しているものと解するのが相当であり、このような場合加害者の行為は違法性を阻却するものというべきである」と判示した裁判例(東京地裁昭和45年2月27日判決)があります。

フルコンタクトではケガのリスクは当然ありますし、試合出場にあたって、ケガの危険を予め認識しているといえます。

したがって、ルール違反だとしても「加害行為がそのスポーツのルールに著しく反することがなく、かつ通常予測され許容された動作に起因するものであるとき」には違法性がないものといえるため、不法行為に該当せず、子どもに対する損害賠償請求は認められないということになります。

⚫︎著しいルール違反でも子どもへの賠償請求は必ず認められるわけではない

仮に加害行為がルールに著しく反する行為であり、通常予測され許容された動作に起因するものとはいえない場合には、違法性が認められ、不法行為に該当することになりますが、その場合でも、子どもに対する損害賠償請求が必ず認められるわけではありません。

未成年の加害者に責任能力がないと認められる場合には、損害賠償責任を負わないこととなります(民法712条)。この責任能力については、おおむね11〜12歳程度が目安だとされています。

つまり、子どもがフルコンタクトで相手にケガをさせたとしても、子どもに責任能力がないと認められる場合には、子どもに対する損害賠償請求は認められないこととなります。

このような場合には、ケガをさせた子どもの親に対して損害賠償を請求することになります。

——親への賠償請求は認められるでしょうか

この点について、民法714条1項は「前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う」と規定しています。

この規定により、ケガをさせた子どもが責任無能力者であるために損害賠償責任を負わないという場合でも、その監督義務者である親が損害賠償責任を負う場合があります。

ただし、この民法714条1項における親の責任は、責任無能力者である子どもの行為が不法行為に該当することを前提としていますので、子どもの行為に違法性がない場合には、子どもの親も損害賠償責任を負わないということになります。

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