5、債務整理の種類とデメリット
債務整理をすれば借金問題を解決できると分かっていても、デメリットが気になって債務整理に踏み切れない人は数多くいます。
そこで、実際のところ債務整理にどのようなデメリットがあるのかについて、債務整理の種類ごとにご説明します。
(1)すべての方法に共通するデメリット
債務整理には、主に
任意整理
個人再生
自己破産
という3種類の方法があります。
どの方法にも共通するデメリットは、ブラックリストに登録されるということです。
ブラックリストとは、個人の金融取引に関する信用情報のデータベースに、事故情報が登録された状態のことです。
事故情報が登録されると、その後の5年~10年は新たな借り入れができず、クレジットカードを作ることもできなくなってしまいます。
ただ、子供に借金させる親に対処する場合において、ブラックリストに登録されることはメリットと捉えることもできます。なぜなら、もう借金に頼れないという状況を強制的に作り出すことができるからです。子供もブラックリストに登録された場合は、親に借金を頼まれても「もう借りられない」といって断ることができます。
それでは、債務整理の種類別のデメリットを見ていきましょう。
(2)任意整理
任意整理とは、裁判所を介することなく債権者と個別に交渉することによって借金の返済額や返済方法を変更する手続きのことです。
債務整理の中では最もデメリットの少ない方法ですが、借金の大幅な減額は期待できないというデメリットがあります。そのため、借金総額が比較的少ない場合には有効ですが、多額の借金を抱えている場合には任意整理は向いていません。
(3)個人再生
個人再生は、裁判所の手続きを通じて借金を大幅に減額し、3年~5年で分割返済していく手続きです。
原則として借金総額が5分の1にまで減額されるので、返済がかなり楽になります。ただし、継続的に返済していかなければならないため、相応の安定収入があることが利用条件とされています。
ただ、年金暮らしの親でも、子供が返済資金を援助することを制約すれば利用可能です。
また、個人再生では任意整理とは異なり、必ずすべての債権者を手続きの対象としなければなりません。そのため、子供が親の借金の連帯保証人になっている場合に親が個人再生をすると、子供が全額の返済を請求されてしまいます。その場合、子供も債務整理を余儀なくされる可能性があります。
(4)自己破産
自己破産は、裁判所の手続きによってすべての借金の返済義務が免除される手続きです。
親が無職や年金暮らしで多額の借金を抱えている場合は自己破産が最も有効ですが、一方で、一定額以上の財産を処分しなければならないというデメリットがあります。
とはいえ、生活に必要な財産まで処分する必要はなく、99万円以下の現金と評価額20万円以下の財産も手元に残せます。
そのため、自己破産をしてもすべての財産を手元に残せるケースも多くあります。
また、自己破産には「免責不許可事由」というものがあり、ギャンブルや浪費のために借金をしていた場合は、原則として借金の免除が認められません。その場合は、任意整理または個人再生を検討しなければなりません。
他のデメリットとして、すべての債権者を手続きの対象としなければならない点は個人再生の場合と同じです。そのため、子供が連帯保証人になっている場合は注意が必要です。
その他、手続き中は一定の職業に就くことが禁止されたり、引っ越しや旅行をするには裁判所の許可が必要といったデメリットもあります。
6、子供に借金させる親への対応に困ったら弁護士に相談を
子供に借金させる親にまつわる問題についてひと通り解説してきましたが、困ったときはまず弁護士に相談してみることが有効といえます。最善の対処法はケースごとに異なりますので、法律の専門家である弁護士からのアドバイスを受けて検討することをおすすめします。
債務整理が必要な場合には、弁護士がすべての手続きを代行してくれます。親と話し合う際にも、弁護士に間に入ってもらうことで、冷静かつ建設的な交渉が期待できます。
借金問題について親子だけで話し合うと、とかく感情的になりがちです。エスカレートすると親子の溝が深まってしまいますし、傷害などの刑事事件に発展するケースもあります。
深刻な事態に陥る前に、弁護士の力を借りて適切な解決を図りましょう。
配信: LEGAL MALL