居宅療養管理指導料について | 医療保険?介護保険?居宅療養管理指導はどちらが適用されるの?

居宅療養管理指導料について | 医療保険?介護保険?居宅療養管理指導はどちらが適用されるの?

居宅療養管理指導とは

居宅療養管理指導料について

往診や訪問診療以外に、居宅療養管理指導に分類される介護サービスがあります。医師や歯科医師、保険薬剤師、管理栄養士など医療の専門家が定期的に患者様の健康管理や薬剤指導を行うサービスで、それにかかる費用を居宅療養管理指導料と呼びます。医療サービスを行わないため、医療保険ではなく介護保険が適用されるのが特徴です。

居宅療養管理指導の対象者と指導者

居宅療養管理指導は介護保険制度の要介護1以上の患者様が対象で、通院が困難な患者様が自立した日常生活を送れるように、担当者がご自宅または老人ホームのような施設へ訪問し、健康管理と指導を行っていきます。居宅療養管理指導自体は指導のみであり、治療行為は行いません。基本的に往診や訪問診療と同時に対応していき、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士は医師や歯科医師の指示に従って指導していくことになります。

薬剤師の場合の居宅療養管理指導

薬剤師は保険薬局の保険薬剤師以外にも、病院や診療所所属の薬剤師も居宅療養管理指導を行うことができ、医師や歯科医師の指示の元に薬学的管理指導計画を提案していきます。通院が多くなる高齢の患者様は薬を複数処方されていることも少なくありません。そのため薬を正しく内服できるように管理と指導が必要になります。患者様の状態を確認して薬の一包化や食前・食後の明記、また薬の形状を変えることを提案していきます。

関連記事: