居宅療養管理指導料について | 医療保険?介護保険?居宅療養管理指導はどちらが適用されるの?

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居宅療養管理指導料の算定方法

居宅療養管理指導料は訪問を行う職種と対象となる患者様の人数、患者様の負担割合で算定が変わります。職種により指導料の単位が異なり1人の患者様に指導を行うよりも、複数の患者様に対し同時に指導を行うことで指導料が割安になるのが特徴です。つまりご自宅の患者様1人に対して指導を行うより、老人ホームのような施設で複数の患者様に同時に行う方が1人あたりの居宅療養管理指導料が安くなります。利用者負担は原則1割ですが生活保護受給者の場合は自己負担額はありません。

この記事を監修してくれたお医者さん


コンパスメディカルグループ 代表

後藤基温

略 歴
東京医科大学医学部 卒業/医療法人社団コンパス 理事長/健康増進事業協同組合 代表理事/医療法人社団CMG 理事/コンパスメディカルグループ代表理事

保有資格
内科医師

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