浮気され離婚を検討する場合に知っておくべき6つのこと

浮気され離婚を検討する場合に知っておくべき6つのこと

3、浮気に悩むときは別居も視野に

パートナーの浮気が発覚し、誰も信用できなくなったり世の中が真っ暗に見えたりする時期でも、おかまいなしに世の中は動いていきます。当人である浮気をしたパートナーですら、昨日と変わらず出社し、話を聞いてくれた友人も翌日には違う話で笑っています。

浮気の悩みは、浮気をされた方だけがとにかく四六時中悩んでしまう性質があります。本当に理不尽な話です。

こんなときは、いったん別居をすることも一案です。

しかし、別居には定番の問題があり、

別居するだけの経済力がない(実家に頼れない)
別居中、パートナーの気持ちが完全に浮気相手にいってしまうのではと不安だ
子どもの生活拠点がこの自宅にあるので別居はできない

など、さまざまな「不安」がセットであることは否めません。

しかし、あなたは今、浮気発覚前と同じ生活を強いられています。

あなた以外にとっては昨日と同じ今日が続く世界の中で、昨日と同じ生活を昨日と同じ自分である風を装って続けなければならないことが、なによりも辛いのではないでしょうか。

そうだとすれば、環境を変えることはとても有効です。あなたの心に、新しい風を入れてくれることでしょう。

一例かもしれませんが、上記不安への対処法を以下に解説していきます。

(1)別居するだけの経済力がない

別居先の一位は実家ですので、実家があまりにも遠方であったり頼れる関係性にないケースでは、自身個人の経済力が不安な場合は別居を我慢しがちです。

法律上、別居中の生活費をパートナーに請求できることになっています(婚姻費用といいます)。それだけは知っておいてください。詳しくは以下の関連記事をご覧ください。

とりあえずの方法ですが、クレジットカードの「家族カード」を作れば、別居中の日々の買い物を夫婦のお金でまかなうことはできるでしょう。

(2)別居中、パートナーの気持ちが完全に浮気相手にいってしまうことが不安

別居をしたら嬉々として浮気相手の元へ走ってしまう
浮気相手が積極的になりパートナーとの関係性が強くなる

もし、このような可能性を感じて別居をしたくないと思うのであれば、パートナーの気持ちを繋ぎとめるために今同居を続けているということになります。

この状況では、あなたとパートナーは「対等」ではないことに気づいているでしょうか。

あなた:相当な我慢をしてまでそのパートナーと人生を共にしたいと感じている

パートナー:そう思っていない可能性がある

こういう状況なわけです。

あなたが今すべきことは、自分がパートナーを想うのと同じように、パートナーが自分に対し想いがあるのかを確認することです。

ただ、パートナーも(遊びではなく)浮気相手に恋をしている場合は、その気持ちが揺れているのかもしれません。

だからこそ、お互いに新しい風を感じる期間をおくことが大切なのです。

(3)子どもの生活拠点がここにある

子どもがある程度大きくなっていると、子どもの生活スタイルや気持ちを尊重するゆえに、自分を押し殺してしまう人も少なくありません。

この場合は、自分が出ていくのではなく、浮気したパートナーに一時的に出ていってもらうことも考えてみてはどうでしょうか。

そもそも悪いのは浮気をしたパートナーです。浮気は「不法行為」として法律でも認められています。苦労すべきはパートナーと言えます。

お伝えしたいのは、別居では、あなたが出ていかなければならないということではないということです。

4、浮気をされた場合に離婚する流れ

(1)離婚を切り出す前の準備

離婚を切り出す前にすべきことは、4つあります。

①浮気の証拠をしっかり押さえること

浮気の証拠を押さえなければ、相手に責任がある形での離婚はできません。そうなると、慰謝料は取れません。また、相手からの身勝手な離婚請求がまかり通ってしまうおそれもあります。なので、証拠をきちんと押さえる必要があります。

②メリットとデメリットをきちんと洗い出すこと

経済的なデメリットは、子供が稼げるようになるまで続きます。広い視野で、冷静に見つめましょう。その上で、精神的なメリットと天秤にかけて判断しなければなりません。

(2)浮気が理由の離婚は認められるか

浮気が理由の離婚は認められます。もっとも、正確には、「不貞行為」が離婚の理由になります。民法に書いてあります。不貞行為は法律用語であり、意味は浮気より狭く、「肉体関係を含む、密接な交際関係を結ぶこと」という意味です。「肉体関係」を含んでいなければならないので、よく注意して下さい。

(3)離婚の進め方

離婚の進め方は、大きく3ステップあります。

①協議離婚

まずは、協議離婚を目指します。協議離婚というのは、お互いが離婚届けに判を押して役所に提出することです。

離婚条件なども、全て二人で決めます。離婚することに納得した上で、養育費、親権、財産分与、慰謝料などについても冷静に話し合えるとき、協議離婚は成立します。話し合いがまとまらなければ、次のステップに行きます。

②調停離婚

次に、調停離婚に移ります。お互いが話し合っても上手くいかないときは、第三者に入ってもらうことになります。それが調停です。調停員と裁判官を間に挟んで二人で話し合います。

裁判所に通って、二人で話し合いをすることになります。注意していただきたいのは、あくまで話し合いだということです。相手が応じなければ、成立しません。そのときはステップ3に移ります。

③裁判離婚

裁判となると、最早話し合いではありません。お互いが自分の言い分を主張しあって、一方が勝ち、一方が負けます。

つまり、相手が絶対に嫌だと言っても、「離婚させる」という判決が出ることがあり、又、こちらが絶対に離婚したいと言っても、「離婚を認めない」という判決が出ることがあります。結局、話し合いではないので、一方が必ず泣くことになります。この段階になると、弁護士を雇う必要が出てきます。

裁判は1年以上長期化するおそれもあります。負担が大きいので、出来ればこのステップに入る前に、離婚を成立させたところです。

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