5、浮気をされた場合の離婚の前に決めておくこと
(1)慰謝料
慰謝料は、離婚する場合とそうでない場合で大きく異なります。
①離婚する場合
離婚する場合の相場は、大体100万円から300万円です。婚姻期間、子の有無、不貞行為の期間等が考慮要素となります。結婚期間が10年だと100万円程度、20年以上だと300万円程度になることが多いです。
②離婚しない場合
離婚しない場合の慰謝料は、数十万円程度です。もっとも、離婚しない場合、同居の夫婦間で慰謝料を支払ってもあまり意味がありません。意味があるとしたら、不倫相手に対する請求でしょう
慰謝料について詳しく知りたい場合は以下の関連記事を参照してください。
(2)財産分与
財産分与は、夫婦の財産をどのように分けるかの取り決めです。特別な事情のない限り、割合は半分ずつです。
(3)年金分割
年金分割は、婚姻期間の夫婦の年金保険料の納付実績を分けるという取り決めです、特別な事情がない限り、割合は半分ずつです。この割合には、殆ど話し合いの余地がありません。
(4)子供に関すること
①親権
親権は、未成年の子がいる場合、必ず夫婦の一方に決めなければなりません。
継続性の原則
兄弟姉妹同親の原則
という原則を踏まえつつ、
子の意思
親の経済力
子育てに対する親族の支援の有無
を考慮して決められます。最も大切なのは、子の意思です。
親権について詳しく知りたい場合は「離婚時に調停で親権を獲得するために知っておくと有利な7つのこと」を参照してください。
②面会交流
面会交流は、親権を得なかった方の親と子が取り決めに従って会うというものです。よく誤解されるのですが、面会交流は、子の権利という側面が大きいです。
つまり、子には両方の親から愛情を受けて育つ権利があります。それを実現するのが面会交流です。親が子に会いたいというだけで、認められる権利ではないので、注意してください。子のためになるからこそ、面会が認められるのです。
面会交流について詳しく知りたい場合は以下の関連記事を参照してください。
③養育費
養育費は、子が親に対して請求できる、経済的な権利です。子を引き取らない方の親が請求を受けます。子の数、年齢、両親の収入を基準に算定されます。
養育費について詳しく知りたい場合は以下の関連記事を参照してください。
6、離婚後の生活を支える公的扶助
離婚による経済的なデメリットが大きい以上、シングルマザーを支える公的扶養はできるだけ利用するようにしましょう。代表的なものは、児童扶養手当と児童手当です。
(1)児童扶養手当
児童扶養手当は、ひとり親の家庭に、所得に応じて、月額1万円から4万円程度の金銭が支給されるという制度です。請求先は各自治体なので、確認しましょう。
(2)児童手当
児童手当は、中学校卒業までの子に、一人当たり月額1万5000円が給付されるという制度です。ひとり親に限ったものではありませんが、便利な制度なので、利用すべきです。請求先は各自治体なので、確認しましょう。
(3)その他
自治体ごとに、独自の扶養手当を決めていることがあります。また、子が病気になったときなどは、母子医療制度で、医療費が割引になります。各自治体に、確認しましょう。
配信: LEGAL MALL