膝蓋骨を骨折すると、以下の後遺症が残ってしまうケースがあります。
機能障害:膝関節の可動域制限
動揺関節:関節が本来と異なる動きをする
変形障害:骨の変形、うまく癒合しない
神経症状:痛みやしびれ
後遺症が残ったときは、等級認定を受ければ慰謝料などを受け取れます。
しかし、症状があったからといって、必ずしも後遺障害の等級認定を受けられるとは限らないのが現実です。
適切な認定を受けるには十分な知識が必要になります。
そこで今回は、
膝蓋骨骨折に関する基礎知識
膝蓋骨骨折による後遺障害と認定される等級
膝蓋骨骨折で後遺障害が残ったときの慰謝料
などについて解説します。
この記事が、交通事故で膝蓋骨骨折のケガを負った方のための手助けとなれば幸いです。
1、交通事故による膝蓋骨骨折とその後遺症に関する基礎知識
まず、膝蓋骨骨折とはどのようなものかを知ったうえで、
「後遺症」
「後遺障害」
といった言葉の意味をおさえましょう。
(1)膝蓋骨とは?
膝蓋骨は膝の前面にある骨で、いわゆる「膝のお皿」のことです。
膝関節を保護する役割があり、屈伸運動をするとよく動きます。
転倒などで膝に強い衝撃が加わると膝蓋骨を骨折することがあります。交通事故による骨折として考えられるのは、たとえば次のケースです。
衝突された衝撃で自動車のダッシュボードに膝をぶつける
バイクで転倒して地面に膝を強く打ちつける
(2)膝蓋骨骨折の症状・治療法
膝蓋骨を骨折すると、以下の症状が生じます。
膝の強い痛みや腫れ
足を曲げたり伸ばしたりしづらい
歩行が不安定になる
骨のズレが少なければ手術せずにギプスなどで固定されます。骨が大きくズレていると手術が必要です。
いずれにしてもリハビリに一定期間を要します。
(3)「後遺症」が残っても「後遺障害」の等級が認定されるとは限らない!
残念ながら、リハビリをしても完治せず、ケガをした前の状態に戻らないケースがあります。こうなれば「後遺症」が残っているといえます。
しかし、「後遺症」が残っていても、交通事故において補償の対象になる「後遺障害」が認定されるとは限りません。
なぜなら、「後遺障害」とは「後遺症」のうち、次の条件を満たすものだけを指すからです。
交通事故によって生じた症状である
労働能力が低下・喪失している
自賠責保険で定められた症状がある
自賠責保険(運転者などが被害者に対する損害賠償責任を負った場合に補償される保険、加入が義務付けられている)では症状に応じて、1級から14級までの後遺障害等級が定められています。
1級が最も重度な障害です。
後遺障害があるとされるのは、認定機関に請求して何らかの等級認定がおりた場合に限られます。
認定のハードルはありますが、後遺障害と認められると次のメリットがあります。
後遺障害慰謝料を受け取れる:後遺障害が残ってしまったことによる精神的苦痛について慰謝料請求可能です
逸失利益を補償してもらえる:後遺障害が残ることで、労働能力が低下し、将来にわたって収入が下がってしまいます。この受け取れなくなった将来の収入が逸失利益です。後遺障害等級が認定されたときは、逸失利益も補償の対象になります
後遺障害慰謝料と逸失利益の金額は大きいです。
したがって、後遺障害認定を得ることは適切に補償を受けるために非常に重要な要素になります。
配信: LEGAL MALL