自動車保険における「免責補償」は、「免責額」が生じた際に、保険契約者が負担する必要のある金額を補償するサービスです。言い換えれば、「免責額」は保険金から差し引かれる部分であり、保険会社が負担しない範囲です。
しかし、「免責補償」が介入することで、契約者が支払いを求められる金額を保障し、事実上、全体を保険でカバーした状態となります。
本記事では「免責補償」の基礎だけでなく、他の補償制度にも焦点を当て、わかりやすく解説していきます。
レンタカーで事故について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
弁護士相談に不安がある方!こちらをご覧ください。
1、免責補償 とは?
それでは「免責補償」について詳しくみていきましょう。
まず「免責額」からご説明します。
(1)免責額とは
免責額とは、保険会社が保険金を支払う場合に、その保険金の中でも保険会社が免責されて支払わない金額のことです。
つまり、保険でカバーされず、運転者が負担しなければいけないということになります。
例えば、レンタカーを借りて事故を起こしてしまったとします。
その場合、30万円の修理費がかかかったケースで、かつ10万円の「免責金額」を設定していた場合は10万円を運転者が負担し、残りの20万円が保険金として支払われることになります。
(2)免責額を補償する「免責補償制度(CWD)」
レンタカーでは、この免責額をも補償する「免責補償」という制度があります。
大手レンタカー会社の場合は必ず基本料金(レンタカーの利用料金)に「自動車損害保険」と「自動車損害賠償責任保険」という基本的な保険は含まれています。
しかし、これだけでは万が一事故を起こしてしまった場合、レンタカーを借りた運転手が負担しなければいけない「免責額」が存在する状態になってしまいます。
その「免責金額」の支払いも免除できる制度を「免責補償制度(CWD)」といいます。
2、レンタカーで保険に入らない場合の事故時の支払い
レンタカーで実際事故を起こしてしまった場合に生じる原則的な支払いについて見ていきましょう。
(1)損害賠償
損害賠償とは、違法な行為によって被害を受けた人物に対して、加害者がその損害を埋め合わせることです。
交通事故の場合は損害賠償として支払うべき内容は、
積極損害(入院費用、通院費用、怪我の治療費など)
消極損害(仕事を休んだ分の損害など)
慰謝料(精神的・肉体的苦痛に対する損害)
物損(壊された物に対する損害)
この4つを合計した金額が、損害賠償として支払うべき金額となります。
(2)免責額
繰り返しになりますが、「免責額」とは、保険会社がカバーしない金額のことです。
つまり運転者自身が支払わなければいけない金額のことです。
(3)営業補償 : ノンオペレーション・チャージ(NOC)
レンタカー会社というのは車を貸して商売をしているので、事故によって修理や清掃が必要になればその期間は車を貸すことができなくなり、それによって損失が生まれることになります。
その期間を「営業補償」として利用者がレンタカー会社に支払います。
これを「ノンオペレーション・チャージ」と呼んでいます。
多くのレンタカー会社の場合、その金額が決まっていて、車が走行可能な状態で返却できる場合は2万円、走行できない状態である場合は5万円程度が相場となっています。
配信: LEGAL MALL