「円満調停はしない方がいいって聞いたけど、本当?」
「夫婦で話し合っても関係修復できなかった状況で、円満調停をしても意味ないかな?」
円満調停とは、離婚調停とは反対に夫婦関係を円満な方向に調整するために、家庭裁判所で調停委員を介して配偶者と話し合いをする手続きのことです。
話し合いに過ぎないので、必ずしも夫婦関係の修復に成功するとは限りませんが、それでも円満調停が有効なケースはあります。
また、離婚を回避して夫婦関係を修復するためには円満調停の他にもやるべきことがあるのは事実です。
そこで今回は、
円満調停はしないほうがいい?
円満調停をしたほうがいいケース
夫婦関係を修復するためにできること
などについて、夫婦関係の問題を数多く解決に導いてきたベリーベスト法律事務所の弁護士がやさしく解説していきます。
この記事が、円満調停を考えているものの「しないほうがいいかな?」と不安をお持ちの方の手助けとなれば幸いです。
円満調停については以下の関連記事をご覧ください。
1、円満調停はしないほうがいいと言われる理由
円満調停は、夫婦関係が危機に陥ったときの最後の砦として位置づけられることが多いですが、
しても意味ない
むしろ、しないほうがいい
などと言われることがあるのも事実です。
円満調停はしない方がいいと言われる主な理由は、以下のとおりです。
(1)話し合いを強制することはできない
調停の手続きでは、相手に話し合いを強制することはできません。相手が裁判所に来なければ話し合いはできませんし、相手が来たとしても話し合いに応じるとは限りません。
そのため、円満調停は「しても意味ない」と言われるのでしょう。
(2)裁判所に申し立てることで相手の抵抗を生むことがある
円満調停を申し立てると、裁判所から相手のところへ呼出状が送付されます。ある日突然、裁判所からの書類を受け取った相手は、驚いてしまうはずです。
勝手に調停を申し立てられた
裁判所になど行きたくない
という抵抗を生んでしまうのも無理はありません。
事前に相手に対して調停を申し立てることを伝えていたとしても、ほとんどの方は裁判所から書類が届くと驚くものです。
この精神的な衝撃が、夫婦間の溝をさらに深めてしまうおそれがあります。そのため、円満調停は「むしろ、しないほうがいい」と言われる場合もあります。
(3)離婚の話し合いに発展することがある
円満調停でこちらが「夫婦関係を修復したい」と申し出ても、相手は「離婚したい」と答えることもあるでしょう。
円満調停では離婚の話し合いをすることも可能とされているので、展開次第では調停離婚が成立してしまう可能性もあります。
(4)調停委員が夫婦関係の修復に詳しいとは限らない
調停では、裁判所から選任された調停委員が当事者の間に入って話し合いを進めます。裁判所は、可能な限り事案ごとに問題解決に必要な知識を持った専門家や学識経験者などを調停委員に選任します。
もっとも、地元の調停委員候補者の中に夫婦関係の修復に詳しい専門家は少ないのが実情です。その結果、円満調停で選任される調停委員も、離婚に関する知識は豊富でも夫婦関係の修復に関する知識はあまりないというケースが多くなっています。
そのため、円満調停を申し立てても、調停委員が夫婦関係修復の方向に導いてくれるということは、あまり期待できない可能性があります。
(5)合意ができても法的拘束力はない
円満調停で話し合った結果、
お互いに円満な夫婦関係の形成・維持に努める
同居する
等の合意ができたとしても、その合意には実質的な法的拘束力がありません。つまり、約束を破られても、法的に対抗する手段はないということです。
この点、離婚調停で
慰謝料
養育費
など金銭の支払いについて合意した場合は、約束どおりに支払われなければ強制執行を申し立てて回収することができます。
それに対して、夫婦関係を円満にするといった合意は、法律で強制的に実現することはできないのです。
場合によっては、相手が調停を早く終わらせるために形だけの合意に応じて、実際には約束を守らないということもあり得ます。
2、本当にしないほうがいい?離婚調停と円満調停の違いとは
本当に円満調停はしない方がいいのでしょうか。
ここでは、円満調停がどのような手続きなのかについて、離婚調停との違いも交えてご説明します。
(1)そもそも円満調停とは
円満調停とは、夫婦関係を修復するために家庭裁判所で話し合いを行う手続きのことです。
正式名称は「夫婦関係調整(円満)調停」といいます。これに対して、離婚調停の正式名称は「夫婦関係調整(離婚)調停」です。
整理すると
離婚するために申し立てるのが離婚調停
夫婦関係を修復するために申し立てるのが円満調停
ということになります。
(2)円満調停で行われること
円満調停を申し立てると、申立人と相手方が指定された調停期日に裁判所に出頭し、調停委員を通じて話し合いをすることになります。
まずは調停委員から、夫婦関係をこれからどうしたいのかを、それぞれ別々に尋ねられます。
その意向はそれぞれ相手に伝えられ、当事者が合意に至るために調整できることがあれば、どのようにして調整が可能かについて話し合いが重ねられていきます。
当事者が合意に至ると「調停成立」となり、問題解決となります。合意できなかった場合は「調停不成立」という形で手続きが終了します。
離婚調停の場合は調停期日が2~4回と重ねられて、じっくりと話し合われるケースが多いのですが、円満調停では相手方があまり話し合いに応じず、1回の期日で調停不成立となるケースも少なくないという印象があります。
(3)円満調停の成功率
データで見ると、円満調停は意味ない、しないほうがいいとは言い切れません。
裁判所が公表している統計によれば、2020年に家庭裁判所で終結した円満調停の件数と成功例は以下のようになっています。
終結した件数…2,202件
婚姻継続で調停成立した件数…325件
円満同居を理由に調停が取り下げられた件数…95件
引用:令和2年度司法統計|第15表
成功例は合計で420件あり、終結した件数のうち19.1%を占めています。
この成功率が高いとはいえないかもしれませんが、円満調停でも一定の割合で夫婦関係の修復に成功していることが分かります。
配信: LEGAL MALL