3、不倫で妊娠「自身が独身であるケース」その③生まない場合
不倫における妊娠であなたが独身であるケースで、生まないと決めた場合、中絶することになります。
妊娠22週以降は、母体保護法で中絶が禁止されていますので、早めに対応しなければなりません。
ここで、
中絶費用を不倫相手に請求できるか
妊娠したことに対して不倫相手に損害賠償請求できるか
気になる方もいらっしゃる方もいらっしゃることでしょう。以下解説していきます。
(1)中絶費用を不倫相手に請求できるか
中絶費用は原則当事者間での折半と考えられています。そのため、男性側にだけ法的に請求することは難しいでしょう。
ただし、男性側に批難すべき点がある場合、弁護士に無料相談をしてみてください。
たとえば、強制的に性交された、避妊をしていると嘘をつかれた、中絶に関して全く協力姿勢を見せない等のケースです。
(2)妊娠したことに対して不倫相手に損害賠償請求できるか
このケースも同様です。
男性側に批難すべき点がある場合、弁護士に無料相談をしてみてください。
以下の関連記事ではもう少し詳しく解説しています。
4、不倫で妊娠「自身が独身であるケース」その④相手の奥さんにバレた場合
認知などの騒動で、不倫が相手の妻にバレることもあるでしょう。
その場合は、あなたが不倫相手の妻から損害賠償請求される恐れがあります。
その際の対応は以下の関連記事に記載しています。よく読んでおきましょう。
配信: LEGAL MALL