不倫相手の子を妊娠した時の対処法

不倫相手の子を妊娠した時の対処法

3、不倫で妊娠「自身が独身であるケース」その③生まない場合

不倫における妊娠であなたが独身であるケースで、生まないと決めた場合、中絶することになります。

妊娠22週以降は、母体保護法で中絶が禁止されていますので、早めに対応しなければなりません。

ここで、

中絶費用を不倫相手に請求できるか
妊娠したことに対して不倫相手に損害賠償請求できるか

気になる方もいらっしゃる方もいらっしゃることでしょう。以下解説していきます。

(1)中絶費用を不倫相手に請求できるか

中絶費用は原則当事者間での折半と考えられています。そのため、男性側にだけ法的に請求することは難しいでしょう。

ただし、男性側に批難すべき点がある場合、弁護士に無料相談をしてみてください。

たとえば、強制的に性交された、避妊をしていると嘘をつかれた、中絶に関して全く協力姿勢を見せない等のケースです。

(2)妊娠したことに対して不倫相手に損害賠償請求できるか

このケースも同様です。

男性側に批難すべき点がある場合、弁護士に無料相談をしてみてください。

以下の関連記事ではもう少し詳しく解説しています。

4、不倫で妊娠「自身が独身であるケース」その④相手の奥さんにバレた場合

認知などの騒動で、不倫が相手の妻にバレることもあるでしょう。

その場合は、あなたが不倫相手の妻から損害賠償請求される恐れがあります。

その際の対応は以下の関連記事に記載しています。よく読んでおきましょう。

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