6、不倫で妊娠「自身が既婚であるケース」その②夫にバレたら
不倫における妊娠で、あなたが既婚であるケースでは、夫にバレたらどうなるのか気になる方が多いでしょう。
夫にバレれば、離婚は覚悟しなければならないと考えられます。理由は上記の通りです。法的にも、あなたの行為は「不貞行為」に該当し、あなたが拒んだとしても夫が望む限り、裁判で離婚は確定する事案です。
もちろん、夫があなたを愛するからこそ、許される家庭もあるでしょう。
ただ、そのときの夫の苦しみは、計り知れないと思われます。
離婚をするかどうかを任意に検討していく際は、妊娠をしたということだけでなく、夫婦関係について、様々な要素を総合的に鑑みていくことになると思います。
その判断の中には、そもそもなぜ不倫をしたのかも振り返る必要があるかもしれません。
なお、夫にバレたとき、夫があなたや不倫相手に対して損害賠償請求することも考えられます。慰謝料額の相場は200万円~300万程度です。
7、不倫で妊娠「自身が既婚であるケース」その③ダブル不倫だったら
不倫における妊娠で、あなたが既婚であるケースにおいて、不倫相手も既婚であるケースでは、いわゆるダブル不倫ということになります。
ダブル不倫では、不倫相手の妻にバレれば損害賠償請求をされる可能性があり、こちらの夫から不倫相手への損害賠償請求も重なり、かなりの修羅場になってくることでしょう。
ダブル不倫の慰謝料合戦について詳しくは、以下の関連記事をご確認ください。
まとめ
不倫で妊娠した場合は、さまざまな立場の関係者の思惑が入り乱れてしまいますので、すべての人が納得できる解決方法を見つけ出すことは難しいかもしれません。
しかし、中絶するにはタイムリミットもあります。少しでも早く、より良い解決方法を見出して動き出すことが大切です。
どうすればいいのかが全くわからないという方も、まずは弁護士に無料相談してみましょう。
監修者:萩原 達也弁護士
ベリーベスト法律事務所、代表弁護士の萩原 達也です。
国内最大級の拠点数を誇り、クオリティーの高いリーガルサービスを、日本全国津々浦々にて提供することをモットーにしています。
また、所属する中国、アメリカをはじめとする海外の弁護士資格保有者や、世界各国の有力な専門家とのネットワークを生かしてボーダレスに問題解決を行うことができることも当事務所の大きな特徴です。
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