離婚したいのにできない!その際の対処法6つ

離婚したいのにできない!その際の対処法6つ

結婚相手と離婚したいのにできないのが辛い……という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし、経済的な問題や反対されている場合にどうやって対処すればよいか分からないとお困りのこともあるかと思います。

そこで今回は、

離婚したいのに、できない理由と原因
経済的な問題への7つの対応方法
離婚に応じてくれない場合の解決策

等について、ご説明したいと思います。ご参考になれば幸いです。

離婚は進めたいけれどもさまざまな理由から具体的に話をすすめることが出来ないと思い悩んでいる方も多いと思います。

今回は、私たちが日々の離婚相談をする中で寄せられる、離婚を妨げる原因について、その解決策とともに検討してみたいと思います。

また、離婚したい時全般の内容はこちらをご参照ください。

1、離婚したいのにできない…多く人が抱える理由・原因とは?

離婚に関する相談をしているなかで多くの方が離婚に踏み切ることができない理由としてあげられるのは主として次のようなものがあります。

(1)経済的理由(お金がない)

主として専業主婦やパート程度のお仕事しかされていない女性がまず直面する問題として経済的な問題があります。

実際問題、旦那と離婚をした後生活していくにもお金が必要になります。自分だけならまだしも、特にお子さんを抱えているような場合には、就職先を見つけるのもそう簡単ではないことから、離婚後の収入源をどうするのかという点が大きなハードルとして立ちはだかります。

(2)相手方が離婚に応じてくれない

また、離婚は自分がしたいと思っても相手方が応じてくれないことには進めることができません。話し合いをしても相手方が離婚に応じてくれない場合には、離婚までの道筋は容易ではないと覚悟する必要があります。すなわち、調停や訴訟も視野に入れる必要があるからです。調停や訴訟ということになると時間も費用もかかります。また、精神的な負担も軽視できません。

(3)有責配偶者で相手方が離婚に反対している

有責配偶者とは法律上の離婚原因を自ら作出した者を言います。そして、判例上、有責配偶者からの離婚請求は例外的な場合を除き、基本的には認められていません。したがって、有責配偶者が離婚を望む場合、相手方から離婚に反対されてしまうと離婚することが現実的には極めて困難になるのです。

(4)子どものため

またお子さんがいる家庭では、たとえ夫婦仲が悪くなったとしても、離婚によってお子さんが片親と離れて生活させることになるために離婚するのは心情として忍びないとか、転校が必要になるなど実際上もお子さんに迷惑をかけることになるので躊躇するなど、お子さんのことを考えて離婚をされないという方も多くいらっしゃいます。

(5)世間体を気にして

また世間体を気にされる方もおいでです。離婚をした際の親戚や友人たちの目が気になるとか、名字が変わることで職場や子どもが学校で噂になったりしないかという点を懸念されるということから離婚をためらわれるケースもあります。

次項以降は、それぞれの問題への対応策について考えていきたいと思います。

2、離婚したいのにできない場合の経済的問題への対応方法

(1)預貯金を作る

やはり先立つものの準備ということで離婚にむけてある程度の預貯金を作る必要があるでしょう。離婚を考え始めたら、節約する、仕事を増やすなどして自分で自由になるお金を作るように努めましょう。

(2)離婚に当たってもらえる金銭について確認する

離婚に当たっては次のような名目で金銭をもらえる可能性があります。

(3)財産分与

夫婦が婚姻後に協同して築いた財産を、基本的に2分の1の割合で分けること言います。プラスの財産があることが前提になるので、財産分与をしてもらえるかどうか、してもらえるとしてどれくらいの金額になるのかということを知るために、夫婦の財産関係について、相手方名義の預貯金や証券等を含めてしっかりと把握する必要があるでしょう。

(4)慰謝料

離婚の原因を相手方が作った場合、たとえば相手方の浮気やDVが原因で離婚をする場合、慰謝料を請求することができます。ただし、離婚原因として多くの方が挙げられる性格の不一致などどちらかだけが一方的に悪いとはいえない原因の場合にはお互いに慰謝料を請求することはできません。

(5)婚姻費用

離婚に向けて別居をした場合、離婚が成立するまで毎月の生活費を相手方に請求することができます。これを婚姻費用と言います。家庭裁判所で夫婦双方の収入とお子さんの数・年齢によって婚姻費用のおよその目安が定められていますので(算定表)、それを参照すればご自身が大体どれくらいの婚姻費用がもらえるか知ることができます。

(6)養育費

こちら側が親権を獲得すると、相手方からは毎月養育費を受け取ることができます。これも家庭裁判所が算定表を作成しているので、これを参照すればご自身が受け取ることのできる養育費のおよその目安が分かるでしょう。

(7)公的な助成金

シングルマザーになると自治体から母子手当等の金銭を受給できる場合があります。各自治体によって名目や金額がことなるので、ご自身はどれくらいの金額を受け取ることができるのか、離婚後に居住する予定の自治体の役所に問い合わせをしておくのがよいでしょう。

また公営住宅へ優先的に入居できたり、さまざまな義務が減免されたりする場合があるので、これについても各自治体に確認しておくとよいでしょう。

これらについて詳しくは以下の関連記事でご確認ください。

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