3、離婚したいのにできない!結婚相手が離婚に応じてくれない場合の解決策
(1)法定離婚事由の有無の検討
ここで重要なのは、まずは、相手が拒否をしたままでも離婚が可能かを考えることです。民法で定められた離婚原因(これを法定離婚事由といいます。)を相手方が作った場合には、仮にいくら相手方が離婚を拒んでも裁判まで行えば最終的には離婚をすることができます。したがって、相手方に法定離婚事由があれば相手方が離婚に応じなかったとしても離婚が可能ですから、あわてる必要はありません。この事実を突き付けて淡々と交渉を進めればよいでしょう。
(2)相手方が離婚を拒否する理由を検討する
問題なのは、法定離婚事由がない場合です。
この場合は、相手方の同意を得ない限り離婚することができないですから慎重な対応が求められます。ここでも場合分けをする必要があります。具体的には、①相手方が離婚自体を拒否しているのか、それとも②条件闘争のためひとまず離婚はしたくないと言っているのかを見極める必要があります。
②の場合であれば、相手方の本音を引き出し、あなたがこれに沿うような離婚条件を提案するか、あなたの考える離婚条件をのんでもらえるよう説得をしていくということになるでしょう。
そして、特に厄介なのは①の場合です。条件ではなく、離婚自体をしたくないという場合は何らかの方法で相手方を説得する以外にありません。ここで一番重要なのは焦りです。離婚したい方からしたら一刻でも早い問題解決が望ましいでしょうが、相手方からすれば理不尽な離婚の要求が繰り返されているうえ、自分の考えを全く聞いてもらっていないという不快感が募るだけでしょう。ここはぐっと我慢し、時間をかけて相手方の気持ちを解きほぐすしかありません。徹底的に話し合いを重ねる、調停を提起し、第三者である調停委員の視点を入れるなど腰を据えてた対応が求められるでしょう。
4、有責配偶者と離婚したいのにできない!相手が離婚に反対している場合の解決策
先ほど述べたように有責配偶者からの離婚請求は原則として認められないので、この場合非常にハードルが高いと言わざるをえません。
まずは、例外的に離婚が認められる場合かを検討しましょう。これにあたるのであれば、3の(1)と同じ状況になります。判例によれば、①相当長期の別居(一般的には7~8年といわれています)、②未成熟子(未成年の子)がいない、③離婚によって相手方が精神的・経済的に苛酷な状況におかれないという3つの要件を満たす必要があります。
これに当たらない場合でも、近い時期の離婚の可能性がないわけではありません。例外的に離婚ができる要件から明らかなように、有責配偶者からの離婚請求でも、別居が7~8年になれば認められうるのです。これを相手方が理解すれば、今離婚してあげる代わりに財産分与や慰謝料の額を多くしてくれ等条件の話になる可能性があるからです。
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配信: LEGAL MALL