別居しているのに離婚話が進まない場合の対処法

別居しているのに離婚話が進まない場合の対処法

別居しているのに、離婚話が進まない……。

離婚話が進まなければ新しい生活を始めることができず、精神的なストレスも大きくなるでしょう。

相手が離婚に合意してくれなくても、別居をしていれば離婚は認められやすいのでしょうか。

別居しているのに離婚話が進まない場合、どうすれば離婚できるのか、離婚話が進まない場合の対処法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

離婚話が進まずに別居する場合の注意点や、別居期間中の注意点なども解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

別居については以下の関連記事をご覧ください。

1、別居しているのに離婚話が進まない……その原因は?

別居は、相手との関係を見直して夫婦の修復を行うという目的で行われる場合もありますが、離婚に向けて別居することが多いです。

しかし、別居をしてもなかなか離婚話が進まないというケースもあるでしょう。なぜ、別居しても離婚話が進まないのでしょうか。

(1)相手が離婚に反対している

そもそも相手が離婚に反対していれば、離婚話はなかなか進みません。協議で離婚するのであれば互いの離婚の合意が必要だからです。

相手が離婚に反対する理由には、次のようなことが考えられます。

配偶者への愛情があって、夫婦関係を修復したいと考えている
離婚の理由に納得できていない
子供のために離婚すべきではないと考えている
相手に離婚原因があるので離婚すれば慰謝料を請求されると考えているため
離婚すれば経済面での不安があるため

相手が離婚したくないと考える理由によっては、協議がなかなか進まない可能性があります。

(2)相手が話し合いに応じようとしない

相手が話し合いに応じようとしなければ、離婚の協議を進めることはできません。

別居前や別居してから全く会話や連絡をしなくなってしまっている場合や、別居中に相手の連絡先が分からなくなってしまっている状態では、話し合うことが難しいでしょう。

また、相手が離婚したくないと考え、わざと連絡を無視するようなケースもあります。

(3)離婚条件で折り合いがつかない

離婚をする際には、結婚生活で築いた財産を分配する「財産分与」や、子供の「親権」「養育費」、離婚までの「婚姻費用」など、さまざまなことを決めなければなりません。

また、配偶者のどちらかに離婚原因があれば「慰謝料」も請求されるケースがあります。

こうした離婚の条件でなかなか折り合いがつかなければ、話し合いは長期化してしまいます。

お互いが有利な条件で離婚しようと考えていては、条件に折り合いがつかずに離婚話は進みにくくなるでしょう。

(4)子供への影響を心配している

子供がいる夫婦の場合、離婚をすることが子供に悪影響を及ぼすのではないかと心配して離婚話が進まないようなケースもあるでしょう。

離婚によって転校など環境が変わってしまうことや、一方の親とは頻繁に会えなくなることが精神的ストレスになる場合もあります。

夫婦関係が破綻して別居をしていても、「子供が小学校を卒業するまで」「子供が成人するまで」などと考えて離婚をしないようなケースも少なくありません。

2、相手が合意しなくても離婚はできるのか?

相手が離婚になかなか合意してくれないため、どうにか離婚できる方法はないのかとお悩みの方もいるでしょう。

相手の合意がない場合でも離婚はできるのか、解説していきます。

(1)協議ならば合意が必要

離婚する場合、まずは当事者同士で話し合う「協議」が行われることが多いです。

協議で双方が合意して離婚することを「協議離婚」と呼びます。

協議で離婚したいと考えているのであれば、必ず相手の合意が必要になるため、相手が合意しない限りは離婚をすることはできません。

(2)相手が有責配偶者ならば裁判で離婚できる

協議で離婚に合意が得られないのであれば、裁判で離婚を争うことができます。

ただし、裁判で離婚するには相手が有責配偶者であり、法定離婚事由が必要になります。

法定離婚事由とは法律で定められた離婚理由のことを指し、次のような事由が挙げられます。

①不貞行為

不貞行為とは、一般的に「不倫」と呼ばれる行為です。

不貞行為は、配偶者以外の人と肉体関係を持つことを指します。

夫婦には貞操義務があり、配偶者以外の人と肉体関係を持つことは禁止されています。

配偶者以外の人と密に連絡を取り合っていた、何度かデートをしたなどプラトニックな関係の場合は、不貞行為と認められない可能性が高いです。

②悪意の遺棄

夫婦には同居・協力・扶助の義務があることが、民法第752条に規定されています。

悪意の遺棄は、「夫婦の義務を正当な理由なく悪意を持って履行しないこと」です。

具体的には、次のようなケースが悪意の遺棄に該当します。

専業主婦の妻に生活費を一切渡さない
家出をしてから帰ってこない
家を許可なく出て行き、不倫相手と同居している

③モラハラ、DV

モラハラやDVがあった場合、法定離婚事由の中でも「その他の婚姻を継続し難い重大な事由」に該当します。

モラハラやDVを受けていたことが証明できれば、法律所で離婚することができるでしょう。

DVは身体的暴力なので証明しやすいですが、モラハラは精神的な暴力になるので証明することが難しいようなケースもあります。

日頃から被害をメモや日記に取ることや、音声を録音するなどして証拠を集めていれば、モラハラ被害を証明しやすくなります。

④セックスレス

セックスレスは、「その他の婚姻を継続し難い重大な事由」として、裁判で離婚が認められるケースもあります。

セックスレスになっている期間が1年以上経っており、一方が性交渉を拒否している状態であればセックスレスとして裁判で認められる可能性が高まるでしょう。

ただし、セックスレスの期間が長すぎれば、性交渉がなくても夫婦関係を継続することはできたと考えられます。

セックスレスの期間が長すぎる場合には、離婚理由として認められない場合があります。

(3)別居期間が長ければ離婚が認められる可能性がある

裁判で離婚するには法定離婚事由が必要になりますが、法定離婚事由がない場合でも、長期間に渡って別居をしていれば、離婚が認められる可能性があります。

別居期間が長ければ、夫婦関係が破綻していると判断されやすくなるからです。

離婚が認められる別居期間は、3年以上が目安となっています。

ただし、夫婦の年齢や婚姻期間なども考慮されるため、離婚が認められるかどうかはケースバイケースになるでしょう。

ご自身の状況で離婚できるかどうか知りたい場合には、弁護士に相談してみることをおすすめします。

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