3、ダブル不倫で慰謝料を請求できる場合の相場は?
ダブル不倫で慰謝料請求が可能な場合、いざ慰謝料請求をしようと思うと、実際にどれくらいの慰謝料をとることができるのかが気になるところでしょう。
法外な金額を請求しても受け入れられることはまずありませんので、慰謝料の相場を参考にして妥当な金額を請求すべきです。
ただ、そもそも慰謝料とは精神的な苦痛を慰謝するために支払われる金員なので、個々のケースごとに、被害者がどれくらいつらい思いをしたかによって金額が決まるものです。
そのため、実際に認められる慰謝料額はケースバイケースですが、過去の裁判例等に基づいて、一応の相場といわれるものが存在します。おおよその相場としては、以下のようになっています。
被害者が離婚に至った場合:数十万円万円~300万円程度
被害者が離婚しない場合:数十万円万円~200万円程度
不倫慰謝料の相場についてさらに詳しくは、以下の記事をご参照下さい。
4、ダブル不倫の慰謝料請求ができないケース
損害を認定できる「事実」があり、相手の損害より大きいと考えられる場合は慰謝料請求は可能です。
しかし、次のようなケースでは、請求金額が低かったり、もしくは事実上請求が空振りになります。注意してください。
(1)不貞行為をしていた期間・頻度
まずは、不貞行為をしていた期間や頻度によって、請求できる慰謝料額が大きく左右されます。
つまり、不貞行為の期間が短く、回数も少ないほど慰謝料は低額となります。
たった1度の過ちだったり、不倫開始直後の場合は、慰謝料を請求できるとしても数十万円以下にとどまることが多いのです。
(2)どちらが不倫を主導していたか
ひと口に不倫といっても、どちらが不倫を主導していたかによって被害者が請求できる慰謝料額が異なってくる場合があります。
不倫とはいえ「恋愛」です。そのためどちらかが強い主導権を握っているケースは少ないともいえますが、例えば、不倫当事者が職場の上司・部下の関係で、上司側が仕事上の力関係を利用して部下に関係を迫っていたような場合には、上司側の責任の方が重くなります。
あなたの配偶者が不倫について主導権をもっている側であった場合、不倫相手の積極的な加害行為よりもあなたの配偶者の加害行為の方が責任が重いとして、あなたに損害事実があったとしても、損害額で負けてしまう(相手の損害額の方が大きく認定される)可能性もあります。
ひと口に不倫といっても、どちらが不倫を主導していたかによって被害者が請求できる慰謝料額が異なってくる場合があります。
例えば、甲郎と丁子が職場の上司・部下の関係であったとして、甲郎が仕事上の力関係を利用して丁子に関係を迫ったような場合には、甲郎の責任の方が重くなります。
(3)決定的な証拠があるか
慰謝料を請求する際には証拠が必要です。証拠がなければ、相手が自主的に支払ってくれない限り、法的に請求していくことは難しいと言わざるを得ません。相手がしらばっくれてしまえば、請求は空振りに終わってしまうのです。
不倫は基本的に隠れて行われるものです。そのため、この証拠を掴むことは簡単なことではないでしょう。家族だからこそわかる「違和感」も、客観的に明確なもので証拠化しなければならないのです。
不倫の決定的な証拠とは、不倫の当事者が肉体関係を持ったことが明らかに分かるような証拠のことです。一例として、以下のようなものが挙げられます。
2人でラブホテルに出入りする写真
2人が裸で抱き合っている画像や動画
メールやSNS上のやりとりのうち肉体関係を持ったことを前提とした会話
(4)夫婦関係が破たんしていなかったか
配偶者が不倫する前に夫婦関係がすでに破たんしていた場合は、法律で守られるべき「貞操権」がすでに失われていますので、不倫慰謝料は発生しません。
相手の夫婦関係が破綻していた場合、相手から慰謝料請求されるおそれがない一方で、こちら側も同じであることを忘れないでください。
配信: LEGAL MALL