刑事司法においてよく聞かれる言葉、「情状酌量の余地あり」や「情状酌量の余地なし」。しかし、その「情状酌量」の正確な意味を理解している方は少ないのではないでしょうか。
そこで今回は、
「情状」
「情状酌量」
について解説します。さらに、
「酌量減軽」
の意味も紐解いてみましょう。そして最後に、
裁判で情状酌量される際に注意すべきポイント
をお伝えします。この記事が皆様のお役に立てれば幸いです。
実刑について知りたい方は、以下の記事をご覧下さい。
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1、情状酌量とは?
情状酌量とは、「情状」によって、刑事処分や量刑(懲役刑か罰金刑か、懲役刑として何年か、実刑か執行猶予か)を決める際に被告人に有利な事情を汲み取る(「酌量」)、ということです。
以下、詳しくみていきましょう。
(1)情状酌量の「情状」とは?
「情状」とは具体的にどのようなことを指すのでしょうか。
実は、「情状」には、犯罪そのものに関する情状(犯情)と、犯情以外の一般情状があります。
①犯情
犯罪そのものに関する情状である犯情は、次のようなものが該当します。
犯行態様(武器使用の有無、回数、単独か共犯か、故意か過失かなど)
犯行の計画性(計画的か偶発的か)
犯行の動機(私利私欲のためか、被害者にも落ち度があるかなど)
犯行の結果(死亡か怪我か、怪我・被害額の程度、後遺症の有無など)
②一般情状
犯情以外の一般情状は、次のようなものが該当します。
被告人の年齢、性格
被告人の反省の有無
被害弁償、示談の有無
被害者の処罰(被害)感情の程度
更生可能性の有無(被告人に更生意欲があるか、適切な身元引受人がいるか、更生に向けた環境が整備されているかなど)
再犯可能性の有無(前科・前歴をどの程度有しているか、常習性が認められるか、犯行の原因は消滅しているか・縁は切れているかなど)
(2)酌量軽減
裁判官は、これらの「情状」を加味し、法定刑を減軽することができます。これが情状酌量(酌量軽減 刑法66条)です。
刑法66条
犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。
①減刑方法
減刑方法は、刑法68条1号から6号に規定されています。
たとえば3号では、
有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の2分の1を減ずる
と定められています。
これを傷害罪についてみてみると、懲役刑は「15年以下」ですので、「7年以下」と減刑されることになります。
②任意的軽減
もっとも、ここで刑法66条では、「減軽する」ではなく「減軽することができる」と規定されていることに注意が必要です。
つまり、情状に酌量すべきものがあったとしても、必ずしも減軽されるわけではなく、その判断は裁判官の心証に委ねられています。これを任意的減軽といいます。
(3)裁判官による量刑の決定
酌量軽減だけでは、まだ量刑は確定されてはいません。
酌量軽減で法定刑を減刑したあと、最終的に「懲役●年」などの判決を決定する際、あらためて裁判官がその心証から情状を酌量(斟酌)することがあります。
一般的にこちらを「情状酌量」とイメージされる方が多いかもしれません。
2、情状酌量を受けるには弁護人の力が必要
刑事裁判では、各裁判上のプレイヤーはその役割が決まっています。
「検察官」は、被告人の公訴事実について証拠をもって主張し、相当な刑を求めます。
これに対し、「弁護人」は、被告人の行為について認める場合も、その理由、事情、背景に加え、情状等を主張します。
そして、「裁判官」は、裁判での審理を踏まえて、自らの心証で有罪か無罪、有罪の場合には量刑を決定する、という役割です。
以上からわかるように、基本的に、検察官、裁判官は積極的に情状を調査することはありません。
被告人の情状を細やかに調べ上げ、精査した上で主張するのは「弁護人」の役割なのです。
このため、情状酌量を得るためには、弁護人の力が必要不可欠です。
配信: LEGAL MALL