組織内での裏切り行為として知られる『背任罪』。この背任罪とはどのような罪なのかご存じでしょうか?
カルロス・ゴーン氏の事件でも話題となったこの罪状は、一般的には『会社を裏切る』といったニュアンスで理解されがちです。しかし、具体的にどのような行為が背任罪に該当するのでしょうか?
今回は、
どのような場合に背任罪が成立するのか
日産事件で注目を集めた『特別背任罪』とは
有罪判決時の刑罰
『横領罪』との違い
などについて詳しく解説していきます。ご参考になれば幸いです。
警察に逮捕について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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1、どのような場合に背任罪が成立するか
背任罪の成立要件や罰則は刑法247条に規定されています。
どのような行為に犯罪が成立するのか、成立した場合にどのような罰則があるのかを知るためには、法律の条文を確認することが大切です。
まずは条文をチェックしてみましょう。
第二百四十七条
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(引用)http://elaws.e-gov.go.jp
では、具体的にどういう条件(要件)がそろえば背任罪が成立するのか確認していきましょう。
(1)他人のためにその事務を処理する者
ここにいう「事務」とは、財産上の利益を含む事項に関する生活上の仕事を意味します。
つまり、財産関係と関係のない事務処理を任されているだけの人は背任罪の主体にはなりません。
(2)任務に背く行為(任務違背行為)
「任務に背く行為」とは、他人の事務の処理者として当然になすべきと法的に期待される行為をしないことをいい、期待される行為をしない場合と、なすべきでない行為をする場合の両方があります。
何がその事情下において法的に期待される行為といえるかは、法令、契約、信義則等を考慮の上、当該事務の性質、内容、行為時の諸般の事情等を総合考慮して判断されることとなります。
「任務に背く行為」の代表的な行為例としては,
銀行の役職員が資産も無い者に無担保で貸し付けを行う行為
社外秘の情報を外部に漏らしてしまう行為
などが挙げられます。
もっとも、どのような行為が「任務に背く行為」といえるかは、具体的事情によって異なるため、上記の代表的な行為例でさえも、当該行為を行った際の諸般の事情によっては「任務に背く行為」にあたらないとされる可能性もあります。
「任務に背く行為」に該当するかどうかを一概に決めることは困難です。
お悩みになられた際は、弁護士等の専門家に相談されることをお勧めします。
(3)自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的(図利加害目的)
本罪は、ある一定の目的(意図)がなければ成立しない目的犯と言われています。
「自己若しくは第三者の利益を図」る目的、又は「本人に損害を加える目的」をもって任務違背行為をしたことが必要です。
では、本人の「利益」を図る意思と、自己又は第三者の利益を図る意思が併存している場合はどうでしょう。
そのような場合、たとえ本人の利益を図る意思があったとしても、主として自己や第三者の利益を図る意思があれば図利加害目的は認められるとされています。
なお、ここにいう「利益」とは、経済的利益のみならず、社会的地位や信用等の身分上の利益も含まれます。
(4)財産上の損害
「損害」は既存の財産が減少した場合(積極的損害)のみならず、得べかりし利益が得られなかった場合(消極的損害)も含まれます。
判例によれば、財産の減少は、経済的見地から判断されることになります(昭和58年5月24日)。
たとえば、金融機関の役職員が、返済の可能性が著しく低い人に無担保で貸付を行ったとします。
法的にみれば、貸主は、返済の可能性が低いとしても貸金債権(お金を返してくれといえる権利)を有しているため、損害は生じていないとも思えます。
しかし、経済的見地から見ると、返済の可能性が著しく低い人に無担保で貸付を行えば、事実上、貸金の回収をできる見込みがないので、財産上の損害が生じていると考えていくことになります。
2、特別背任罪とは?
特別背任罪とは、その名の通り背任罪の特別バージョン。
その大きな違いは「行為者」です。
行為者が組織のトップに近い者等である場合には特別背任罪として重い刑罰が科せられることになります。
ここでは、特別背任罪の概要ついてみていきます。
(1)特別背任罪は会社法や保険業法に規定される罪
特別背任罪といえば、最近では日産の前会長カルロス・ゴーン氏が、私的な投資で生じた損失を日産に付け替えた容疑で逮捕された事件がみなさんの記憶にも新しいのではないでしょうか?
この特別背任罪は、実は、刑法とは別の、会社法や保険業法の中で規定されている罪です。
(2)特別背任罪が処罰の対象としている人
会社法上の特別背任罪は、会社であれば株式会社の発起人や取締役、銀行なら頭取など組織のトップやそれに近い地位にいる人を処罰の対象としています。
特別背任罪は、このような身分を有する人たちの背任行為は一般社会に与える影響が大きいため、刑法所定の背任罪より重く処罰しようとするものであり、これらの人には刑法の背任罪より特別法の特別背任罪が優先して適用されることになります。
(3)特別背任罪の罰則
以上のように、特別背任罪は、会社の経営に重大な影響力を及ぼす人を処罰の対象としています。
したがって、会社法における特別背任罪の罰則は刑法の背任罪よりも重く、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、又は懲役刑と罰金刑の両方が科せられることもあるとされています。
配信: LEGAL MALL