離婚慰謝料請求と民法709条:不法行為責任の理解

離婚慰謝料請求と民法709条:不法行為責任の理解

民法709条に関してのQ&A

Q1.民法709条の不法行為責任をわかりやすくいうと?

民法709条には、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」という内容が定められています。

簡単に言うと、損害を金銭に換算して加害者に賠償をさせる制度になります。

被害者が受ける損害にはさまざまなものがあり、被害者が加害者に望むことも多様です。

しかし、「壊れたものを元通りにして欲しい」「自分と同じように苦しんで欲しい」などという被害者の訴えを実現することは難しいものです。

そのため、被害者が受けた損害を金銭に換算し、賠償金として加害者から被害者に対して支払うことを法律によって定めています。

Q2.民法709条に基づく損害賠償責任の発生要件とは?

慰謝料などの損害賠償請求を行うには、民法709条に基づく損害賠償責任の発生要件を満たしていなければなりません。その要件は、以下のとおりです。

責任能力があること
故意または過失があること
違法な行為をしたこと
損害が発生したこと
違法行為と損害発生との間に因果関係があること

Q3.離婚事件で民法709条に基づく損害賠償請求が認められるケースは?

離婚事件で請求する「慰謝料」は、離婚によって生じる精神的苦痛を慰めるために支払われる損害賠償金になります。

配偶者が不倫・浮気をした場合
配偶者からDVやモラハラをされた場合

まとめ

離婚の慰謝料は、民法709条に基づく損害賠償責任に該当します。

ただ、必ずしも離婚時に慰謝料を請求できるわけではなく、民法709条における不法行為責任が成立するケースでのみ請求できることに注意が必要です。

慰謝料を請求できるのかどうかわからない場合や、ご自身の状況における慰謝料の相場金額を知りたい場合には、弁護士に相談してみてください。

依頼をする前にまずは相談してみることで、離婚や慰謝料に関する不安や問題を解決できるかもしれません。

監修者:萩原 達也弁護士

ベリーベスト法律事務所、代表弁護士の萩原 達也です。
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