不倫慰謝料請求された時に支払いを避ける5つのステップ【示談書雛形付】

不倫慰謝料請求された時に支払いを避ける5つのステップ【示談書雛形付】

3、不倫が原因の離婚の慰謝料の相場とは

それでは、不倫の慰謝料の妥当な金額はどれくらいなのでしょうか。

慰謝料請求の裁判では、数十万円~300万円程度となるのが主流です。

さらにケースに分けて相場をご紹介すると、次のようになります。

不倫によって相手の夫婦が離婚に至った場合 100万円~300万円程度
すぐに離婚はしないものの別居などに至った場合 数十万円~200万円程度
離婚にも別居にも至らなかった場合 数十万円~100万円程度

不倫によって相手の夫婦関係を破壊した程度が大きければ大きいほど、妻が受けた損害も大きくなり、慰謝料も多額となります。

なお、離婚に至ったかな否かなどのほかに、不貞行為の期間や頻度、子どもの有無や婚姻期間その他の要素も慰謝料額の決定に大きな影響を及ぼしますので、あくまでも目安としての金額になります。

相場について詳しくは、以下の関連記事に記載されています。

突然、慰謝料を請求されると金額の大きさに驚かれると思いますが、法的に保護された夫婦関係を破壊した責任を金銭に換算すると、この程度になるのです。

もっとも、夫婦関係を破壊した程度が軽ければ慰謝料は低額となりますし、既婚者であると知らなかったことに過失がなければ慰謝料を支払う義務はありません。

そこで、不倫慰謝料を減額する方法をご説明していきます。

4、不倫の慰謝料を拒否できないときに請求額を減額する方法

不倫相手の配偶者が証拠を提示してきた場合は、慰謝料の請求を支払わざるを得ない可能性があります。

そうなってしまった場合でも相手に言われるがままの金額を支払うのではなく、少しでも負担が減るように減額交渉をしましょう。

ここでは減額交渉の方法について説明していきます。

(1)慰謝料の相場を知っておく

不倫慰謝料の相場は、前記「2」でご説明したとおり、数十万円~300万円程度です。

ただ、これはあくまでも相場であり、不倫慰謝料の金額に決まりがあるわけではありません。

「不倫慰謝料として1,000万円支払う」という内容でも、支払う側と請求する側双方の合意があれば問題ないのです。

もし、あなたが不倫慰謝料の相場を知らなければ、相手の剣幕に押されて高額の慰謝料を支払う内容で合意してしまうおそれがあります。

あなたに罪悪感があればあるほど、このおそれは強いといえるでしょう。

そこで重要となるのは、不倫慰謝料の相場を知り、相場よりも高額な請求をされた場合は、相場以下の金額になるよう交渉することです。

(2)慰謝料の算定要素を知っておく

では、実際にあなたの場合はどのくらいの金額を支払うのが妥当なのでしょうか。

慰謝料の額に影響する事情をみていきましょう。

①あなた側(不倫してしまった側)の事情

交際期間

交際期間が長期になるほど慰謝料が高額になる傾向があります

妊娠の有無

不倫相手が女性で妊娠した、あるいは、不倫相手が男性で、その男性の子を妊娠した場合の慰謝料は高額になる傾向があります。

交際に至る経緯

不倫相手が既婚者と認識していながらあなたから積極的に迫っていた場合は高額になる傾向があります。

資産・収入

あなた自身の資産や収入が大きいほど金額も高額になる傾向があります。

職業

基本的に、社会的地位が高い職業の場合は金額が高くなる傾向があります。

②請求する側(不倫相手の配偶者側の事情)

婚姻期間

婚姻の期間が長期になるにつれて金額が高くなる傾向があります。

精神的苦痛(自殺未遂、ノイローゼ)等を類推させる事情

不倫相手の配偶者が精神的苦痛を類推させる事情がある場合、金額は高くなる傾向があります。

資産・収入

不倫相手の配偶者の資産や収入が少額なほど支払う金額が高くなる傾向があります。

年齢

不倫相手の配偶者の年齢が高くなるほど支払う金額が高くなる傾向があります。

離婚の原因

不倫が離婚原因となった場合、支払う金額が高くなる傾向があります。

もし、提示した金額よりも請求額が高い場合、上記の例を出して減額交渉を行いましょう。

(3)【参考】不倫慰謝料請求の裁判事例

次は判例を参考に具体的に不倫慰謝料の相場をみていきましょう。

不倫慰謝料の相場をより具体的にイメージして頂くため、支払金額の低いものからいくつか判例をご紹介していきます。

①夫の不倫相手の女性から妻に対しての慰謝料の支払いが認められなかった裁判例(最高裁判所・平成8年3月26日)

認められた金額:0円

請求金額:不明

事件の概要:夫婦が性格の不一致により別居した後に、夫がホステスと不倫

判断のポイント:不倫関係の開始時において婚姻関係が破綻していた場合には、特段の事情がない限り、慰謝料を支払う義務はないとして慰謝料の支払い義務が否定された

②夫の不倫相手の女性から妻に対して50万円支払うよう認められた裁判例(東京地方裁判所・平成4年12月10日)

認められた金額:50万円

請求金額:500万円

事件の概要:夫が職場の部下の女性と不倫した事案。不倫期間は8ヶ月

判断のポイント:不倫期間が短いこと、不倫関係に至ったのは夫が積極的に不倫相手にアプローチした経緯があること、不倫相手は退職して社会的制裁を受けていることがポイントとなり、相場よりかなり低めの金額が認定された

③妻の不倫相手の男性から夫に対して110万円支払うよう認められた裁判例(平成10年7月31日)

認められた金額:110万円

請求金額:947万円

事件の概要:10年間以上夫婦生活がなく、夫婦相互に相手方に対する興味が希薄だった夫婦の妻が不倫、夫が不倫相手の男性に慰謝料請求した事案

判断のポイント:夫婦相互に相手方に対する興味が希薄だったことがポイントとなり、相場より低い慰謝料額が認定された

④夫の不倫相手の女性から妻に対して220万円支払うよう認められた裁判例(東京地方裁判所・平成10年12月21日)

認められた金額:220万円

請求金額:2,200万円

事件の概要:40年間のうち、30年間不倫関係にあった夫と不倫相手(女性)、不倫相手は夫の再婚相手と偽り夫の実家に入り込んだ。

また、不倫により妻や子どもが精神的な苦痛を受けた

判断のポイント:不倫期間が長期間であることや、妻と子どもが精神的苦痛受けたことが評価のポイントとなり、相場の金額が認定された

⑤夫の不倫相手の女性から妻に対して300万円支払うよう認められた裁判例(大阪地方裁判所・平成11年3月31日)

認められた金額:300万円

請求金額:1,200万円

事件の概要:小学校の教師である夫が、同じく小学校の教師である不倫相手(女性)と20年以上に渡って不倫関係を続けてきた事案

判断のポイント:不倫関係の期間が20年と長期間であることが評価されたことが相場以上の金額が認定されたポイント

⑥妻の不倫相手の男性から夫に対して500万円支払うよう認められた裁判例(東京地方裁判所・平成21年1月26日)

認められた金額:500万円

請求金額:不明

事件の概要:妻と妻の母親の主治医(男性)が不倫関係に。妻は不倫相手の子を妊娠・出産。

夫はそのことを知らず自分の子供として育てた。 不倫相手の男性はDNA鑑定で子が自分の子と発覚した後でも自身が父であることを否認し続けた。夫婦は協議離婚

判断のポイント:高額の慰謝料が認められたポイントとしては、まず妻が不倫相手の子を妊娠・出産したことが挙げられる。加えて、不倫相手の男性が子を自分の子だと否認し続けたことも高額慰謝料となった要因

(4)具体的なやりとりの仕方

慰謝料の減額を求める具体的なやりとりの仕方は、基本的には前記「3」(3)でご説明したのと同様に、書面でのやり取りを原則として冷静にやり取りするようにしましょう。

主張する内容としては、不倫慰謝料の相場を根拠として相手の請求金額が高額であることを主張した上で、さらに減額すべき具体的な事情を主張していきます。

主な主張内容としては、以下のようなものが挙げられます。

不倫相手から積極的に誘われた
不倫期間が短い
最初は不倫相手から「独身だ」と聞かされていた
不倫相手から「妻(もしくは夫)とはもう終わっている」と聞かされていた
正社員などではなく、収入が不安定

以上のような事実を伝えた上で減額交渉しましょう。

(5)話し合いがまとまったら示談書を作成する

話し合いがまとまったら、前記「3」(5)と同じ要領で示談書を作成しましょう。

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