「離婚したいけれど、相手が離婚してくれない…」
現在、このような難しい状況に立たされている方も多いことでしょう。離婚の希望があっても、相手方が離婚に合意しない場合、離婚手続きを進めることが難しくなります。相手の同意が得られないままでは、離婚の障壁が高まり、膠着状態に陥ることも少なくありません。相手を説得しようとする過程も非常に疲労的なものです。
このような難しい状況に直面している方々のために、ベリーベスト法律事務所の離婚専門チームが弁護士の監修を受けながら解決策を提供します。子供や養育費の問題もからみ、不和が生じることも少なくありませんが、調停や裁判といった法的手続きを検討することが一つの道です。難航する場合には専門家のアドバイスが重要です。
この記事では、離婚を希望しているけれども相手が離婚に同意しない場合でも、離婚への道を切り開くための手順や注意点を詳しく説明します。経験豊かな専門家のアドバイスと成功事例を交え、読者の方々が解決へ向かうための情報を提供します。
離婚を望みつつ難航している方々の参考になれば幸いです。専門家の協力を得て、難しい状況を乗り越え、新たなスタートを切るお手伝いができることを願っています。
なお、離婚したい場合の知識全般については以下の記事をご参照ください。
1、そもそも相手が離婚してくれないのはなぜ?
相手が離婚してくれない場合に離婚を進めるためには、相手が離婚をしたくないと思っている理由を突き止め、これに対処するということをまず行う必要があります。
離婚に応じてくれない方は次のいずれかを理由にすることが多いようです。
(1)経済的理由(お金の心配)
主として主婦やパート程度のお仕事しかされていない妻がまず直面する問題として経済的な問題があります。
ご自身の生活だけを考えていればいいのであればまだしも、お子さんがいらっしゃる場合には働き口を見つけるのも一苦労ですので、離婚後の収入源をどのようにするかが一つの課題になります。
(2)子どものため
お子さんがいる家庭では、夫婦仲が悪くなったというだけでは離婚しない場合も多くあります。
やはり離婚をした場合に、お子さんが転校する必要があったり、はたまた片親と離れ離れになってしまうことを可哀想だと考えたりするからです。
(3)あなたが有責配偶者である
有責配偶者とは法律上の離婚原因を自ら作り出した者を言います(浮気やモラハラなど)。そして、この有責配偶者が離婚をしたいと考え、裁判で離婚を求めたとしても、判例実務上、限られた場合を除いて認められないのが現状です。
特に不倫の場合に顕著ですが、自分から離婚の原因を作っておいて、離婚して欲しいとは虫がよすぎる、許せない、だから離婚には応じないと言われてしまうことが多いようです。
(4)世間体を気にして
もし離婚をしてしまった場合には、身内や友人・知人の目が気になってしまうだとか、はたまた結婚の際に苗字を変えていた場合には元の苗字に戻ってしまうため、離婚したことが噂になってしまうことを懸念して離婚をしないというケースもあります。
(5)あなたへの愛情が残っている
あなたが離婚をしたいと思っても、相手方としてはあなたに対して愛情が残っており、やり直せると思っているケースもあります。
2、相手方に離婚を決意してもらう方法
先に紹介したような「離婚したくない理由」に対して、それぞれの解決法を提案することで離婚を決意してもらいましょう。
以下、その解決法を紹介していきます。
(1)経済的理由
相手方に離婚をしても経済的な問題は生じないということを理解してもらう必要があります。
離婚にあたっては、財産分与を行わなければならないので、相手方は離婚にあたって一定の財産を得ることができますし、もしあなたが離婚の原因を作った場合には慰謝料を支払う必要もあります。
また、あなたにお子さんがいて、相手方が親権者になるのであれば、あなたは毎月養育費を支払う必要があります。そうでなくても、多くの自治体では、母子家庭・父子家庭に対する公的な扶助や控除の制度が多数みとめられています。
このようなことを丁寧に説明し、経済的な不安を取り除いていくようにしましょう。
(2)子どものため
離婚をしても子どもの生活に変化が生じない、あるいは変化があるにしても最小限となるような方策を考えて提案しましょう。
離婚をしても引っ越す必要は必ずしもありませんし、名前についても、離婚後もこれまでの姓を名乗り続けることが可能です。相手方が、離婚したらあなたが子どもに会わなくなるのではないかと心配をしているのであれば、なるべく会うことを約束して安心させてあげる必要もあるでしょう。
(3)あなたが有責配偶者である
あなたが有責配偶者だと、何を言っても聞く耳を持ってくれないケースが多いでしょうし、そもそも話し合いにすら応じてくれない可能性も高いでしょう。
このような場合、共通の友人知人がいれば、その方からあなたの意思を伝えてもらい、離婚の手助けをお願いするというのも一つの手段です。相手方としても、第三者からの話であれば落ち着いて今後を考えることができ、離婚の決意をしてくれる可能性が高まるでしょう。
(4)世間体を気にして
特に女性は、離婚をすると名前が変わるので、離婚したことが分かってしまうということを理由に離婚を嫌がることがあります。
しかし、離婚後も一定の手続をとることで、婚姻中の姓を名乗り続けることができます。このような制度があることを説明すれば離婚に応じてくれることも多いようです。
(5)あなたに愛情が残っている
この場合は離婚後の具体的なプランを説明し、復縁の可能性がないことをしっかりと説明し、理解してもらいましょう。
また、別居をし、婚姻生活を続けるつもりがないという意思表示を行うことも有効でしょう。
配信: LEGAL MALL