3、相手が離婚してくれない場合の解決策
(1)法定離婚事由の有無の検討
法定離婚事由(民法に規定されている離婚原因のことを言います。)を相手方が作ったのであれば、仮にいくら相手方が離婚をしたくないと言い張っても離婚裁判をすれば認容判決をもらうことができ、最終的に離婚をすることができます。
したがって、この場合には、時間はかかるかもしれませんが、最終的に離婚することはできますから、急ぐ必要もないと言えるでしょう。相手方に法定離婚事由がある場合には、その事実を示して淡々と話し合いを進めていくのが良いでしょう。
(2)離婚調停の活用
法定離婚事由がない場合には、具体的にどのように対応をすれば良いでしょうか。
相手方が離婚自体を拒否している場合には、話がややこしくなることがあります。この場合には何らかの方法で相手方を説得するしかありません。
この場合には、離婚調停を提起し、第三者である調停委員の視点や裁判官の法律的な視点を入れるなどした対応が求められるでしょう。
4、相手が離婚を拒否しても強制的に離婚できる場合
「3、相手が離婚してくれない場合の解決策」の(1)で述べたように、相手方に法定離婚事由がある場合には、最終的に裁判まで持ち込めば、相手方がいくら離婚を拒んだとしても離婚をすることができます。
法定離婚事由は、①不貞、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④強度の精神病に罹り回復の見込みがない、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由の5つです。
各法定離婚事由の詳細について詳しくは「法定離婚事由(原因)とは?相手が拒否しても離婚できる場合について」の記事をご覧ください。
配信: LEGAL MALL