離婚してくれない時に!5つのポイントで離婚の同意を得る方法

離婚してくれない時に!5つのポイントで離婚の同意を得る方法

離婚してくれない場合に知りたいQ&A

Q1.子どものために離婚してくれない相手方に離婚を決意してもらう方法は?

離婚をしても子どもの生活に変化が生じない、あるいは変化があるにしても最小限となるような方策を考えて提案しましょう。

離婚をしても引っ越す必要は必ずしもありませんし、名前についても、離婚後もこれまでの姓を名乗り続けることが可能です。公的な扶助もあるため、離婚後お子さんが生活に困ることがないことも説明しましょう。

相手方が、離婚したらあなたが子どもに会わなくなるのではないかと心配をしているのであれば、なるべく会うことを約束して安心させてあげる必要もあるでしょう。

Q2.相手が離婚してくれない場合の解決策は?

相手が離婚してくれない場合の解決方法は、主に次の2つです。

法定離婚事由の有無の検討
離婚調停の活用

Q3.相手が離婚を拒否しても強制的に離婚できる場合とは?

相手方に法定離婚事由がある場合には、最終的に裁判まで持ち込めば、相手方がいくら離婚を拒んだとしても離婚をすることができます。法定離婚事由は、①不貞、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④強度の精神病に罹り回復の見込みがない、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由の5つです。

まとめ

相手方が離婚したくない場合に離婚するのは容易ではありません。

特に、法定離婚事由がない場合には、相手方の納得を得るために話し合いを重ねる必要があります。

そのようなときにこのコラムが少しでもお役に立てば幸いです。

監修者:萩原 達也弁護士

ベリーベスト法律事務所、代表弁護士の萩原 達也です。
国内最大級の拠点数を誇り、クオリティーの高いリーガルサービスを、日本全国津々浦々にて提供することをモットーにしています。
また、所属する中国、アメリカをはじめとする海外の弁護士資格保有者や、世界各国の有力な専門家とのネットワークを生かしてボーダレスに問題解決を行うことができることも当事務所の大きな特徴です。

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