離婚を考える男のための完全離婚マニュアル

離婚を考える男のための完全離婚マニュアル

3、男の離婚における財産分与の注意点

男性の離婚においては、財産分与についても注意すべき点がいくつかあります。

財産分与とは、夫婦が婚姻中に共同して築いた財産を離婚時に分け合う制度のことで、離婚原因がどちらにあるかに関係なく、請求すれば認められるものです。

多くの場合は夫の方が収入が多いため、離婚時に夫から妻に対して財産を渡す形となります。

そのため、男性が離婚する際に財産分与で損をしないためには、以下のポイントに注意することが必要です。

(1)財産分与割合は1/2

まず、財産分与の割合は基本的に1/2ずつです。

夫が働いていて、妻が専業主婦の場合でも、原則として夫婦共有財産を1/2ずつに分け合わなければなりません。

また、結婚後に取得した財産は、相続で取得したものや個人的に贈与を受けたものなどの「特有財産」を除いて、すべて夫婦共有財産として分与の対象となることにもご注意ください。

さらに詳しくは、こちらの記事で解説していますので、併せてご参照ください。

(2)1/2は多すぎる?財産分与割合に疑問をもつ理由

あなたが働いている男性なら、財産分与割合が1/2というのは多すぎると感じる可能性が高いかもしれません。

しかし、たとえパートナーが専業主婦であっても、家事や育児、場合によっては家族の介護などをして家を守ってくれるからこそ、あなたが外で働いて収入を得ることが可能となっているのです。

したがって、結婚後に築いた財産に対する貢献度は、原則として夫婦対等と判断されるのです。

財産分与をしたくないと思われるなら、その理由は何でしょうか?単なる「ケチ」で分与を拒むことは、正当な対応ではありませんので、問題を悪化させるだけで自分にとってもマイナスでしかありません。

ただし、理由が正当であれば、策はあります。例えば、あなたが特別な才能や努力によって財産の形成・維持に大きな貢献をしていた場合や、パートナーが著しい浪費をしていたような場合には、相手の取得分を1/2より少なくすることも可能となります。

詳細については、こちらの記事をご参照ください。

(3)厚生年金も半分に

財産分与では、保有財産を折半にするだけでなく、夫婦が納めてきた厚生年金も「年金分割」によって原則として半分ずつに分けることになります。

年金分割も、離婚原因がどちらにあるかに関係なく請求できる制度で、分割割合は最大で0.5(半分)とされています。

ただし、分割の対象となるのは厚生年金の部分だけで、国民年金の部分は分割されません。

また、年金分割妻から夫へ請求するだけでなく、夫から妻へ請求することも可能です。

例えば、あなたが自営業者で国民年金にしか加入していなくて、パートナーが会社員として厚生年金に加入していた時期がある場合は、あなたかたパートナーに対する年金分割も可能となります。

4、子供がいる場合における男の離婚の注意点

子供がいる場合は、以下のポイントに注意が必要です。

離婚することになっても、子供の成長を阻害することはないように、十分に配慮しましょう。

(1)親権問題

未成年の子供がいる場合は、離婚する際に必ず父母のどちらか一方を親権者に指定しなければなりません。

夫婦の話し合いで合意ができればどちらでも自由に決めることが可能ですが、現実には大半のケースで妻が親権を獲得しています。

つまり、親権争いで男性は圧倒的に不利なのが実情です。

親権を獲得したいなら、まずは普段から子育てに参加して子供との関わりを増やし、離婚後も実家の協力を得るなどして子供の養育環境を整えることが重要です。

男性が親権を獲得するための方法は、こちらの記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

ただし、自分が育てた方が子供が本当に幸せなのかは、子供を中心に考えるべきことです。

また、男が一人で育てていくことの大変さを覚悟することが必須です。

考えた末に親権を諦める場合でも、面会交流で成長を見守り、愛情を伝えていくことはできます。

(2)養育費問題

親権を獲得できなかった場合、離婚後は親権者となった元パートナーに対して、子供の養育費を支払っていかなければなりません。

養育費は、元パートナーの生活を保障するためのお金ではなく、子供を育てるためのお金ですので、やはり子供のことを考えて適切な金額を払っていくようにしましょう。

ただし、離婚に際してパートナーが過大に請求してくる可能性はあります。

そんなときは、裁判所が公表している「養育費算定表」を参照して、相場の範囲内で取り決めるようにしましょう。

また、あなたが今後、病気やリストラなどで収入が減ったり、再婚するなどして養育費の負担が苦しくなったような場合には、養育費の減額を請求することができます。

状況によっては、養育費を払わないという対応が可能となる場合もあります。

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