捜査機関や弁護士から「身元引受人になってほしい」と頼まれたら、一体何をするのか不明瞭で引き受けるのはためらわれるかもしれませんね。
そこでこの記事では、身元引受人の具体的な役割や責任についてわかりやすく解説します。この記事が皆さまのお役に立てれば幸いです。
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1、身元引受人とは
まずは、身元引受人についてご説明します。
(1)身元引受人とは
刑事事件における身元引受人とは、身体拘束を受けている被疑者(起訴される前の人)や被告人(起訴された後の人)が罪証隠滅行為や逃亡しないよう監督を期待されている人、をいいます。
身元引受人は、身柄引受人と呼ばれることもあります。
(2)身元引受人が必要となるタイミング
①被疑者の場合
ア 在宅事件として捜査を受ける場合(捜査機関から必要とされる)
捜査機関(警察など)が初めて被疑者の取調べなどを行った際、身元引受人を必要とされることがあります。
この場合は、捜査機関が身元引受人の存在を担保にして、事件を在宅で進めようとしている可能性があります。
イ 逮捕から勾留までの間(主に弁護士から必要とされる)
逮捕後勾留されるまで、最長約3日間を要します。
その間、弁護士の弁護活動の一環として、身元引受人を必要とされることがあります。
また、捜査機関が独自の判断で釈放する場合も、身元引受人を必要とすることがあります。
ウ 勾留から起訴までの間(主に弁護士から必要とされる)
初回勾留後は10日間拘束されます。
また、やむを得ない事由がある場合は最大で10日間延長されます。
その間も、弁護士の弁護活動の一環として身元引受人を必要とすることがあります。
また、捜査機関が独自の判断で釈放する場合も、身元引受人を必要とすることがあります。
②被告人の場合〜保釈されるとき(主に弁護士から必要とされる)
勾留のまま起訴されると、自動的に2か月間の勾留が決まります。
ただし、その間、保釈請求が可能となり、保釈請求が裁判官に認められ保釈保証金を納付すれば釈放されます。
この場合に身柄引受人が必要とされることは、前記①イ、ウと同様です。
2、身元引受人は誰がなれるの?
法律に身元引受人になるための資格が規定されているわけではありません。
したがって、家族以外の友人、知人なども身元引受人になることができます。
要は、身元引受人は、被疑者、被告人が罪証隠滅行為を働いたり、逃亡したりしないようにきちんと監督する人ですから、そうした適正がある人であれば誰でもなることができます。
一般的に、被疑者・被告人と同居している家族(親、子ども(未成年を除く))は監督に適するといえますから身元引受人になりやすいといえるでしょう。
配信: LEGAL MALL