7、万が一被害を申告されてしまったら弁護士に相談
万が一、撮影罪で被害を申告されてしまったら、弁護士に相談して対応することをおすすめします。
刑事事件の実績が豊富な弁護士に相談すれば、状況に応じて最善の対処法をアドバイスしてもらえます。
撮影行為が刑事事件に発展してしまった場合は、言い逃れできないケースが多いです。
そんなときは、被害者に謝罪して示談をすることが重要となります。
示談金を支払って被害者に許してもらえれば、不起訴処分が期待できます。
起訴されたとしても、量刑を軽くできる可能性が高まります。
人の性的な部位や下着が偶然映り込んだケースなどで無罪を主張する場合も、弁護士に依頼すれば取り調べへの対応の仕方についてアドバイスが受けられます。
刑事裁判になったとしても、弁護士が無罪を求めて主張・立証してくれます。
ただし、日本の刑事裁判で無罪判決を獲得するのは難しいのが実情なので、無罪を主張するかどうかも含めて、弁護士と一緒に最善の対応策を検討するとよいでしょう。
まとめ
撮影罪は、盗撮行為だけでなく、違法に撮影された性的な動画像の提供や保管、送信、記録などの行為を処罰する法律です。
従来の都道府県の迷惑防止条例における盗撮罪よりも法定刑が重くなっていることにも注意が必要です。
撮影罪などには手を染めないに越したことはありませんが、万が一、手を染めて訴えられてしまった場合は、早急に弁護士にご相談ください。
今後の人生をスムーズに送れるようにするために、弁護士のサポートを受けて適切に対処していきましょう。
監修者:萩原 達也弁護士
ベリーベスト法律事務所、代表弁護士の萩原 達也です。
国内最大級の拠点数を誇り、クオリティーの高いリーガルサービスを、日本全国津々浦々にて提供することをモットーにしています。
また、所属する中国、アメリカをはじめとする海外の弁護士資格保有者や、世界各国の有力な専門家とのネットワークを生かしてボーダレスに問題解決を行うことができることも当事務所の大きな特徴です。
萩原弁護士監修 :「離婚」記事一覧
萩原弁護士監修 :「労働問題」記事一覧
萩原弁護士監修 :「B型肝炎」記事一覧
萩原弁護士監修 :「刑事弁護」記事一覧
萩原弁護士監修 :「企業法務」記事一覧
萩原弁護士監修 :「遺産相続」記事一覧
萩原弁護士監修 :「アスベスト」記事一覧
配信: LEGAL MALL
関連記事: