撮影罪とは?処罰対象となる行為や刑罰、具体例について弁護士が解説

撮影罪とは?処罰対象となる行為や刑罰、具体例について弁護士が解説

7、万が一被害を申告されてしまったら弁護士に相談

万が一、撮影罪で被害を申告されてしまったら、弁護士に相談して対応することをおすすめします。

刑事事件の実績が豊富な弁護士に相談すれば、状況に応じて最善の対処法をアドバイスしてもらえます。

撮影行為が刑事事件に発展してしまった場合は、言い逃れできないケースが多いです。

そんなときは、被害者に謝罪して示談をすることが重要となります。

示談金を支払って被害者に許してもらえれば、不起訴処分が期待できます。

起訴されたとしても、量刑を軽くできる可能性が高まります。

人の性的な部位や下着が偶然映り込んだケースなどで無罪を主張する場合も、弁護士に依頼すれば取り調べへの対応の仕方についてアドバイスが受けられます。

刑事裁判になったとしても、弁護士が無罪を求めて主張・立証してくれます。

ただし、日本の刑事裁判で無罪判決を獲得するのは難しいのが実情なので、無罪を主張するかどうかも含めて、弁護士と一緒に最善の対応策を検討するとよいでしょう。

まとめ

撮影罪は、盗撮行為だけでなく、違法に撮影された性的な動画像の提供や保管、送信、記録などの行為を処罰する法律です。

従来の都道府県の迷惑防止条例における盗撮罪よりも法定刑が重くなっていることにも注意が必要です。

撮影罪などには手を染めないに越したことはありませんが、万が一、手を染めて訴えられてしまった場合は、早急に弁護士にご相談ください。

今後の人生をスムーズに送れるようにするために、弁護士のサポートを受けて適切に対処していきましょう。

 

監修者:萩原 達也弁護士

ベリーベスト法律事務所、代表弁護士の萩原 達也です。
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