外患誘致罪は、外国からの武力行使に関わった者を罰する処罰する犯罪で、その刑は「死刑のみ」。最も厳しい刑罰が科される犯罪です。
長期化するウクライナ情勢、頻発する北朝鮮からのミサイル発射、近い将来発生が懸念される台湾有事が原因で、日本国内に居住する我々にも戦火が及ぶのではないかと不安を抱えている人のなかには、外患誘致罪などの刑事法制度を駆使すればテロ行為等を未然に防げるのではないかと考えている人も少なくはないでしょう。
この記事では、外患誘致罪の構成要件や法定刑だけでなく、これまでの過去事例や適用の課題、更に関連する犯罪についても、分かりやすく弁護士が解説します。不安を抱える多くの方にとって、死刑一択の外患誘致罪について詳しく知りたい方の手助けとなれば幸いです。
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1、外患誘致罪とは?
外患誘致罪は現行刑法でもっとも刑罰が重い犯罪です(刑法第81条)。
まずは、外患誘致罪の概要について解説します。
(1)日本国の存立を外部から脅かす犯罪のこと
外患誘致罪とは、刑法典の「外患に対する罪」に規定される犯罪のことです。
外患とは、外部から圧迫や攻撃を受ける危険性のことです。外国から日本に対して攻撃が行われると日本国内の安全が脅かされるため、外国からの武力行使に加担する行為等を処罰対象としています。
なお、日本国内において外国と共謀して外患誘致罪を犯した場合に処罰対象になるのは当たり前ですが(刑法第1条1項)、日本国外において外国と共謀したケースも外患誘致罪の処罰対象になります(刑法第2条3号)。
(2)法定刑は死刑のみ
外患誘致罪の法定刑は死刑だけです。法定刑が死刑のみに限定されているのは、外患誘致罪に該当する行為が有する危険性の高さにあります。
つまり、外国と共謀して日本国に武力を行使する行為は、日本国内に居住する人の生命・身体・財産などへの侵害に加えて、国家の存立自体に対する脅威も孕んでいるということです。
殺人罪(刑法第199条)、現住建造物等放火罪(刑法第108条)などの重大犯罪は刑法典に数多く規定されていますが、これらの罪の法定刑はいずれも「死刑、無期もしくは5年以上の懲役」と定められています。
つまり、殺人などの重い罪であったとしても死刑判決が下されるのは悪質性の高い事案に限定され、ほとんどの事件では懲役刑が言い渡されるに過ぎないということです。
これに対して、外患誘致罪で処断される場合には「死刑判決」が原則です。例外的に、酌量減軽(刑法第66条)に該当する事情がある場合に限って、「無期懲役もしくは禁錮、10年以上の懲役もしくは禁錮」に減軽されます(刑法第68条1号)。
なお、外患誘致罪の法定刑は死刑のみなので、裁判員制度の対象事件となります(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第2条1項1号)。
しかし、外患誘致罪が問題となる事案に裁判員として参加すると、裁判員本人や家族等の生命・身体・財産に危害が加えられるおそれや生活の平穏が著しく脅かされるおそれがあるとして、実際には、裁判員裁判は行わずに、裁判官のみで事件を取り扱うとの決定がされる可能性が高いでしょう(同法第3条1項)。
2、外患誘致罪の成立要件
外患誘致罪は、外国と通謀して日本国に対して武力を行使させたときに成立する犯罪です。外患誘致罪の構成要件は、以下の2点です
「外国と通謀」したこと
「武力を行使させた」こと
(1)「外国と通謀」とは
①「外国」とは
外患誘致罪は、日本国に対する武力行使の通謀の相手方が「外国」であるときに成立します。
外国とは、外国の政府、軍等、国民や領土、統治機構などが備わった国家機関のことです。
国際的に国家承認されている必要はなく、実質的な国家としての機能を備えていれば足りるとされています。
したがって、外国籍の私人やテロ組織のような私的団体は外患誘致罪の「外国」には含まれず、これらの人と通謀して日本国に対する武力行使を企図しても外患誘致罪に問われることはありません。
②「通謀」とは
外患誘致罪は、日本国に対する武力行使について外国と「通謀」したときに成立します。
通謀とは、二人以上の者が意思の連絡をすることであり、合意が成立することです。
外患誘致罪の構成要件としての通謀では、「日本国に対する武力行使に関すること」、すなわち、外国の武力行使の決意に積極的に影響を与えるに足りるような内容が合意されていることが必要です。
たとえば、外国政府に対して武力行使に役立つ機密情報を提供し、日本国への武力行使を促す行為などが考えられます。
(2)「武力を行使させた」とは
外患誘致罪は、外国と通謀して日本国に対して「武力を行使させた」ときに成立します。
武力の行使とは、日本国に対して軍事力を行使して、外国軍隊を日本国の領土に対して不法に侵入することや領土を不法に爆撃するなど、国際法上の敵対行為に相当する攻撃行為を行うことです。
国家の軍隊同士が衝突する「戦争」ほどの規模感である必要はありません。
また、武力による侵害行為が前提とされているので、サイバー攻撃や経済制裁は対象外です。
たとえば、外国の海軍・空軍を日本国の領海・領空内に侵入させたり、日本の領土内に向かってミサイルや砲撃を発射させたりする行為が挙げられます。
こうした「武力の行使」と「通謀」との間に因果関係がある場合に、「武力を行使させた」と認められます。
配信: LEGAL MALL