「離婚の弁護士費用は誰が払うもの?」
このような疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。離婚時には慰謝料や財産分与、親権、養育費など、さまざまな法的問題を解決しなければなりません。離婚調停や離婚裁判に発展することもあり、弁護士への依頼が必要なケースも少なくありません。
弁護士に離婚問題の解決を依頼するには、着手金や報酬金などで数十万円はかかるのが相場です。弁護士費用を誰が払うのかというと、依頼した本人が払うのが原則です。相手の不倫やDVなどが理由で離婚せざるを得なくなったときには、このような金額を法律事務所から自分に請求されることに納得できないのも無理はありません。
そこで、「離婚 弁護士費用 誰が払う」という重要なテーマに焦点を当て、以下のポイントを解説します。
離婚の弁護士費用は誰が払うのか?
相手に離婚の弁護士費用を払ってもらうことはできる?
離婚の弁護士費用を払えないときはどうすればいい?
これらの疑問に対して、専門家である弁護士が分かりやすく解説します。離婚の弁護士費用を相手に払ってもらえないかとお考えの方々の手助けとなることを願っています。離婚問題の解決に向けて適切な情報を得ることが、円満な解決につながることを願います。
なお、離婚の弁護士費用については以下の関連記事をご覧ください。
さらに離婚の弁護士についてはYouTubeでも紹介しているので併せてご参照ください。
弁護士相談に不安がある方!こちらをご覧ください。
1、離婚の弁護士費用は誰が支払うもの?
まずは、そもそも離婚の弁護士費用は誰が払うものかという問題について、詳しく解説します。
「敗訴者負担」という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃると思いますので、敗訴者負担の意味についても解説します。
(1)離婚の弁護士費用は原則として自己負担
冒頭でもご説明したように、弁護士費用は原則として依頼者の自己負担となります。
たとえ相手が不倫やDVをして離婚原因を作り、弁護士に依頼するきっかけを作ったとしても、実際に弁護士に依頼するかどうかは自由です。
残念ながら現在の日本の法律では、被害者だからといって弁護士費用を相手に請求できるようにはなっていません。
(2)離婚裁判で慰謝料を獲得したときは一部を払ってもらえる
例外的に、裁判で慰謝料などの損害賠償金が認められた場合には、認められた金額の10%を相手に払ってもらうことができます。
これは裁判所における実務上の取り扱いで、不法行為の被害者が損害賠償請求の裁判を起こすには弁護士に依頼せざるを得ないことも多いため、その弁護士費用の一部について、加害者に支払いを命じるというものです。
例えば、離婚裁判で200万円の慰謝料が認められる場合、その10%に当たる20万円が加算され、合計220万円を相手に支払ってもらえることになります。なぜ10%なのかというと、一般的に加害者の行為と因果関係にある弁護士費用の金額は、判決で認められる損害額の10%程度であると裁判所が考えているからです。
ただし、原則10%の弁護士費用が加算されるのは、裁判で判決が言い渡された場合に限られます。
調停で合意した場合や、裁判でも和解した場合には、通常、弁護士費用は加算されません。
(3)離婚の訴訟費用は敗訴者の負担
訴訟費用については、敗訴者が負担するものと定められています(民事訴訟法第61条)。
訴訟費用とは、訴訟を行うために直接必要な費用のことで、「民事訴訟費用等に関する法律」に費目と額が定められています。
具体的には、
提訴する際の手数料
訴状や準備書面などの作成費用
裁判所が書類を送達する際の費用
証拠調べの際に証人等へ支払う交通費・日当
などです。
弁護士費用は訴訟費用に含まれません。
なお、「訴訟費用は敗訴者負担」というと、裁判で敗訴した側が全面的に負担するようなイメージが強いですが、そのようなケースは意外に少ないものです。裁判では当事者のどちらかが全面的に勝訴するケースよりも、一部勝訴・一部敗訴というケースの方が多いからです。
そのため、訴訟費用も「原告が〇割、被告が〇割を負担する」というように割合的に決められることが多くなっています。その割合は、事案の内容に応じて裁判所が判断します。
なお、訴訟でも和解が成立する場合には、「訴訟費用は各自がそれぞれ負担する」こととし、精算は行われないのが一般的です。
2、離婚で弁護士に依頼するときの費用はどれくらい?
自己負担が原則の弁護士費用ですが、離婚問題の解決を弁護士に依頼する場合には、どれくらいの費用がかかるのでしょうか。
ここでは、おおまかにですが相場をご紹介します。実際の弁護士費用は事案の内容や法律事務所によって異なりますので、あくまでも目安として参考になさってください。
(1)離婚協議を弁護士に依頼する場合
離婚協議、つまり離婚問題について相手と交渉することを依頼する場合の弁護士費用の相場は、概ね以下のとおりです。
着手金:20万~30万円程度
報酬金:基礎報酬20万~30万円程度+得られた経済的利益の10%程度
得られた経済的利益とは、主に相手から獲得した金銭の額を指します。例えば、弁護士に依頼することによって慰謝料200万円を獲得した場合は、その10%に当たる20万円が報酬に加算されます。
この他に、実費や弁護士の日当がかかることがあります。
(2)離婚調停を弁護士に依頼する場合
離婚調停を依頼する場合の弁護士費用の相場は、概ね以下のとおりです。
着手金:30万~40万円程度
報酬金:基礎報酬30万~40万円程度+得られた経済的利益の10%程度
離婚協議から引き続き離婚調停を依頼する場合には、離婚協議の着手金の2分の1程度の金額を追加着手金として請求されるのが一般的です。
この他に、実費や弁護士の日当がかかります。
(3)離婚訴訟を弁護士に依頼する場合
離婚訴訟を依頼する場合の弁護士費用の相場は、概ね以下のとおりです。
着手金:30万~50万円程度
報酬金:基礎報酬30万~50万円程度+得られた経済的利益の10%程度
離婚調停から引き続き離婚訴訟を依頼する場合には、離婚調停の着手金の2分の1程度の金額を追加着手金として請求されるのが一般的です。
この他に、実費や弁護士の日当がかかります。
離婚の弁護士費用の相場については、こちらの記事でさらに詳しく解説しています。ぜひ、併せてご参照ください。
配信: LEGAL MALL